共同入札の手続

ページ番号1008987  更新日 令和3年12月21日

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共同入札とは

  1. 一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
  2. 公売物件が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札することができます。
  3.  共同入札される方の中から1人の代表者を決めてください。実際の公売参加申込続きや入札手続等については、当該代表者のKSI官公庁オークション ログインIDで行います。
  4. 共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。

手続に入る前に

  1. 手続に入る前にKSI官公庁オークションガイドライン、各務原市インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。
  2. 代表者名でKSI官公庁オークション ログインIDの取得などを行い、KSI官公庁オークション内の各務原市インターネット公売の公売物件詳細画面より代表者のKSI官公庁オークション ログインIDで公売参加仮申込を行った後、この手続を行ってください。
  3. 公売保証金の納付方法および金額は公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となります。

必要書類の提出

以下の書類を、執行機関あてに書留郵便(簡易書留等)にて送付してください。

  1. 公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書
    (注1)記入した氏名、住所、電話番号、KSI官公庁オークション ログインID、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付または公売保証金の返還手続の完了まで変更できませんのでご注意ください。
    (注2)印鑑は必ず押してください。捨印も忘れずに押してください。
    (注3)右下余白に、必ず「共同入札」と記載してください。
  2. 委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)
    (注)委任者・受任者双方の実印を押印してください。
  3. 共同入札者持分内訳書
    (注)委任状および共同入札者持分内訳書に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、公売物件を落札された場合でも所有権移転等の権利移転登記を行うことができません。
  4. 印鑑証明書(共同入札者全員分)
    (注)印鑑証明書は、発行後3か月以内のものに限ります。

公売保証金の納付

各務原市は、「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」に記入されている代表者のメールアドレスあてに電子メールを送信し、振込先口座などをご案内します。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
公売保証金は公売開始2開庁日前までに各務原市が確認できるように納付してください。納付を確認できない場合は、入札をすることができません。

  •  銀行振込
    銀行口座への振込により公売保証金を納付する場合は、納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
  •  現金書留
     現金書留は、公売保証金額が50万円までの場合のみ利用できます。また、 現金書留の送料等は、公売参加申込者の負担となります。
  •  現金、小切手または郵便為替の直接持参
     小切手は岐阜県内の手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。 郵便為替は 、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。直接持参の受付時間は平日9時から17時までです。

入札の際の注意事項

公売参加申込が完了した代表者のKSI官公庁オークション ログインIDでのみ入札できます。参加申し込み状況、入札した価額などは、代表者のKSI官公庁オークション ログインIDでログインした場合のみ閲覧できます。
KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、あらかじめKSI官公庁オークション ログインIDで認証された代表者のメールアドレスのみに送信されます。

共同入札による落札後の注意事項

共同入札者が買受人(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、各務原市は、あらかじめKSI官公庁オークション ログインIDで認証された代表者のメールアドレスのみに最高価申込者として決定された旨の記載した電子メールを送信します。代表者はメールを受け取ったらできるだけ早く、執行機関に電話で連絡してください。今後の手続きについてご案内します。

  1. 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  2. 登録免許税相当額、買受代金の振込手数料、書類の郵送料など、物件の買受のための費用は、すべて買受人の負担となります。登録免許税相当額は、代金納付期限までに納付してください。

代金納付期限までに、以下の書類を提出してください。

  1. 所有権移転登記請求書
    (注)太枠内に代表者の住所・氏名を記入し、代表者の実印を押印してください。
  2. 共同入札者全員の住所証明書(個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿抄本など)
  3. 共有合意書
    (注)共同入札者全員の署名および実印の押印が必要です。持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。
  4. 郵便切手1,500円分(登記嘱託書の郵送料)
  5. 権利移転の許可書または届出受理書(公売物件が農地を含む場合)

売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて、共同入札者全員に交付します。なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、各務原市でいったん「売却決定通知書」を預かります。預かった「売却決定通知書」は、登記完了後、返還します。

公売保証金の返還

  •  落札者(最高価申込者)および次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札終了後に返還します。
  • 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が代金を納付した場合などに返還します。
  • 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、納付した公売保証金は予定通り実施(公売)された場合の入札期間終了後に返還します。
  • 公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した代表者名義の銀行口座へ執行機関から振り込まれます。上記(1)から(3)の場合、返還まで、入札終了後4週間程度かかることがあります。
  • インターネット公売全体が中止となった場合、公売保証金は中止後返還します。返還まで、公売中止後4週間程度かかることがあります。
  • 公売参加申込後、入札をしない場合にも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
  •  国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。
     

関連リンク

各種提出書類は下記リンク先よりダウンロードできます

このページに関するお問い合わせ

税務課
電話:058-383-4773
税務課 収税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。