森林の土地の所有者届出制度について

ページ番号1009020  更新日 令和6年4月1日

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森林の土地の所有者届出制度について

森林を取得した時の届出について

森林法(昭和26年法律第249号)第10条の7の2第1項の規定により、相続や売買等により森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要です。

届出対象森林

地域森林計画対象森林である場合、届出が必要です。

  • 地目が山林であっても地域森林計画対象森林ではない場合は届出は不要です。
  • 所有する各務原市内の森林が地域森林計画対象森林か不明な場合は、各務原市農政課、または岐阜農林事務所にてご確認ください。
  • 岐阜県の公式ウェブサイトで公開している「ぎふふぉれナビ」でも確認することが出来ます。

届出期間

森林の土地の所有者となった日から90日以内。

届出に必要なもの

  • 森林の土地の所有者届出書
  • 森林の位置を示す図面
  • 権利を取得したことのわかるもの(登記事項証明書の写し、遺産分割協議書の写しなど)

森林の土地の所有者届出書(各務原市向け)

届出窓口

各務原市農政課(産業文化センター6階)にて平日(開庁日)の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。

オンライン申請受付

下記URLからアクセスできる「LOGOフォーム」でのアップロードによる申請も可能です。

このページに関するお問い合わせ

農政課
電話:058-383-1129
農政課 農政係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。