伐採旗設置制度について

ページ番号1022898  更新日 令和6年4月1日

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伐採旗設置制度について

平成31年4月1日以降、岐阜県内において以下の条件を満た伐採をおこなうときは、伐採現場に伐採旗を設置する必要があります。

種類 旗の設置対象 設置する旗 旗の交付者 設置時期
普通林 1ha以上の皆伐 伐採届出旗 市町村(各務原市農政課) 伐採開始日から造林完了まで
保安林 すべての皆伐 伐採許可旗 岐阜県(岐阜農林事務所) 伐採開始日から伐採終了まで

詳細は下記の岐阜県林政課のウェブサイトをご覧ください。

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農政課
電話:058-383-1129
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