森林の伐採について

ページ番号1022899  更新日 令和6年4月1日

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伐採前、伐採中、伐採後に必要な届出について

伐採および伐採後の造林の届出書について

森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8の規定に基づき、地域森林計画対象森林を伐採する際は、伐採する前に市町村の長に伐採の届出をする必要があります。

  • 伐採を予定している各務原市内の森林が地域森林計画対象森林か不明な場合は、各務原市農政課、または岐阜農林事務所にてご確認ください。
  • 岐阜県の公式ウェブサイトで公開している「ぎふふぉれナビ」でも確認することが出来ます。
  • 詳細については以下の岐阜県ウェブサイトをご覧ください。

各務原市向け届出様式

伐採する森林が保安林の場合

伐採する森林が「保安林」に指定されている場合は以下のページをご覧ください。

開発をおこなう場合(林地開発)

保安林以外の民有林において、「土石または樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為(開発行為)」をおこなおうとした際の面積が「1.0ヘクタール(10,000平米)を超える場合」、市町村への伐採届の提出ではなく岐阜県への林地開発申請および許可が必要です。

太陽光発電施設を設置する場合の開発面積

太陽光発電設備の設置を目的とする場合は、林地開発許可が必要となる面積が「0.5ヘクタール(5,000平米)を超える場合」となっています。ご注意ください。

  • 詳細は下記リンク先の岐阜県ウェブサイトをご覧ください。
  • 各務原市内における林地開発の窓口は岐阜農林事務所です。

届出期間

届出書  届出期間 様式 備考 
(1)伐採および伐採後の造林の届出書 伐採を始める90日前から30日前まで

別記第1-1・1-2・1-3・1-4号様式

 
(2)伐採に係る森林の状況報告 伐採を完了した日から30日以内 別記第2-1号様式 伐採後に森林以外の用途に供される場合も提出が必要です。
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告 造林を完了した日から30日以内 別記様式2-2号様式  

 

 

 

伐採届および伐採後の状況報告書の届出方法

各務原市農政課窓口またはオンライン申請(LOGOフォーム)で提出してください。

「伐採および伐採後の造林の届出書」の提出に際して必要な添付書類は以下のとおりです。
・本人確認書類(運転免許証など)※法人の場合は法人番号が記載された書類(登記事項証明書等)
・森林の位置図および区域図(森林計画図など)
・土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書など)
・伐採の権限確認書類(立木売買契約書など)※届出者が土地所有者でない場合のみ添付
・隣接森林との境界関係書類(伐採区域に関し隣接所有者との確認状況がわかる書類など)
・搬出計画図(伐採区域が確認できる書類に示す場合は不要)
・他法令の許認可関係書類の写し(申請書または許可書など)※該当する場合のみ添付
・その他市長が必要と認める書類※該当する場合添付

提出された届出は受理後に記載内容や添付書類についての精査を行います。その後に関しましては指導内容が異なりますので、メールまたはお電話にてご連絡をすることがあります。ご不明な点は、各務原市役所農政課までお問い合せください。

オンライン申請受付

それぞれの届出は下記URLからアクセスできる「LOGOフォーム」でのアップロードによる申請も可能です。

1.伐採および伐採後の造林の届出書(伐採届・別記第1-1・1-2・1-3・1-4号様式)

2.伐採に係る森林の状況報告書(別記様式第2-1号様式)・伐採後の造林に係る森林の状況報告書(別記様式第2-2号様式)

このページに関するお問い合わせ

農政課
電話:058-383-1129
農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。