各務原市森林整備計画について

ページ番号1022897  更新日 令和6年3月28日

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各務原市森林整備計画

市町村森林整備計画について

市町村森林整備計画は、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の規定に基づき、地域森林計画の対象となる民有林が存在する市町村が樹立する計画です。

各務原市森林整備計画の公表について

森林法第10条の6第3項の規定に基づき、次のとおり各務原市森林整備計画を変更しましたので、同条第10項の規定により公表します。

  • 計画期間:令和3年4月1日 から 令和12年3月31日まで
  • 樹立日:令和3年4月1日
  • 最終変更日:令和4年4月1日

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