セーフティネット保証制度

ページ番号1009048  更新日 令和7年4月25日

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(注)対象となる中小企業者の方は本店など(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行ってください。

セーフティネット保証制度とは

取引先などの再生手続の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。セーフティネット保証は、以下の8種類があります。

  • 1号 連鎖倒産防止
  • 2号 取引先企業のリストラなどの事業活動の制限
  • 3号 突発的災害(事故など)
  • 4号 突発的災害(自然災害など)
  • 5号 業況の悪化している業種(全国的)
  • 6号 取引金融機関の破たん
  • 7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

5号認定について 業況の悪化している業種(全国的)

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

令和6年12月1日以降の申請受付分から認定要件が一部変更されます。それに伴って申請書の様式も変更となります。

対象中小企業者

指定業種に属する事業を行う中小企業者で、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高などが前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20%以上を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていない中小企業者
(ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している中小企業者

 

指定業種

下記の表に揚げる業種は、日本標準産業分類(令和5年7月改定)において分類された業種区分によります。

様式の分類

 

通常の様式  
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

様式5ーイー(1)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式5ーイー(2)
創業者の様式  
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式5ーイー(3)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式5ーイー(4)
原油高の様式  
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式5ーロー(1)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式5ーロー(2)
利益率の様式  
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式5ーハー(1)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式5ーハー(2)

 

様式ダウンロード

5号認定申請案内

5号認定申請書および添付書類

認定書の有効期間について

認定書による保証申込の有効期間は認定書の発行日から30日間です。30日目が土日、祝日であっても当該日が期限となりますのでご注意ください。

認定申請受付窓口

各務原市役所産業活力部商工振興課(産業文化センター6階)
電話:058-383-1111(内線:3503)または058-383-1697(ダイヤルイン)
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
Eメール:syoko☆city.kakamigahara.gifu.jp
(注)☆を@に変えてください
(注)認定の申請をする際は、事前に金融機関などにご相談いただくことをお勧めします。

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課 産業政策係
電話:058-383-1697
商工振興課 産業政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。