セーフティネット保証制度

ページ番号1009048  更新日 令和6年3月19日

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中小企業の経営の安定、合理化などに必要な資金の融資制度があります。セーフティネット4号認定・5号認定の申請をする際は、事前に金融機関などにご相談ください。

(注)対象となる中小企業者の方は本店など(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行ってください。

セーフティネット保証制度とは

取引先などの再生手続の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。セーフティネット保証は、以下の8種類があります。

  • 1号 連鎖倒産防止
  • 2号 取引先企業のリストラなどの事業活動の制限
  • 3号 突発的災害(事故など)
  • 4号 突発的災害(自然災害など)
  • 5号 業況の悪化している業種(全国的)
  • 6号 取引金融機関の破たん
  • 7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

4号認定について 突発的災害(自然災害など)

新型コロナウィルス感染症の発生に起因するセーフティーネット保証4号は、令和5年10月1日以降の申請分から資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されています。それに伴い認定書の様式が変更されました。

対象中小企業者

(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上などが前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高などが前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

指定の期間

令和2年2月18日~令和6年6月30日 (予定)

様式ダウンロード

4号認定申請案内

認定書の有効期間について

認定書の有効期間については、認定書の発行日から起算して30日です。

5号認定について 業況の悪化している業種(全国的)

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

対象中小企業者

指定業種に属する事業を行う中小企業者で、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高などが前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20%以上を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていない中小企業者
 

指定業種

下記の表に揚げる業種は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)において分類された業種区分によります。

様式ダウンロード

5号認定申請案内

5号(イ) 売上高の減少に係る認定申請書および明細表

5号(ロ) 原油など価格転嫁困難に係る認定申請書および明細表

認定書の有効期間について

認定書の有効期間については、認定書の発行日から起算して30日です。

認定申請受付窓口

各務原市役所産業活力部商工振興課(産業文化センター6階)

電話:058-383-1111(内線:3515)または058-383-7284(ダイヤルイン)

受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分

(注)認定の申請をする際は、事前に金融機関などにご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課 商工労政係
電話:058-383-7284
商工振興課 商工労政係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。