地区計画制度

ページ番号1009088  更新日 令和6年5月21日

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 計画が定められた区域内では、宅地造成や建築、工作物の建設などの行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。(ただし、各務原地区、南町地区および条例が制定されている地区は除きます。)
 計画が定められた区域内では、地区計画道路、敷地面積、建築物などの用途の制限などを定めております。
 なお、地区計画道路として拡幅の予定がある道路または、新たに地区計画道路を新設する場所に面している場合は、建築などに際し予定境界線まで後退していただく必要があります。

地区名

更新日 令和6年5月21日

届出の様式は申請書ダウンロードのページをご覧ください。

熊田地区

鵜沼西町地区

前洞A地区

朝日地区

前洞B地区

中央地区

三ツ池地区

大野地区

各務原地区 (注)各務原地区は制限を定めていないため、届出は不要です。

南町地区 (注)南町地区は制限を定めていないため、届出は不要です。

那加北地区

西市場・前野地区

日新地区

那加バイパス地区

巾下地区

東島地区

おがせ地区

各務原南地区

羽場地区

小伊木・古市場地区

鵜沼東町北地区

三ツ池西地区

朝日西地区

テクノプラザ地区

前渡東町地区

鵜沼西町第二地区

鵜沼南町地区

各務山地区

各務山の前町地区

三井町地区

お問い合わせ

届出および規制に関すること

都市計画課 電話:058-383-1984

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