公園・有料公園施設使用許可申請書(様式第2号)
申請書類名
公園・有料公園施設使用許可申請書(様式第2号)
概要
公園を大人数で使用する場合や、特別な目的のために使用する場合は、事前に申請書を提出し、市から許可を受ける必要があります。
申請が必要となる事項・使用料
次の事項に該当する場合は、「公園・有料公園施設使用許可申請書(様式第2号)」の提出が必要です。
内容を審査のうえ、適当であると認められるものには「公園・有料公園施設使用許可書」を交付します。
区分 |
単位 |
時間 |
金額 |
具体例 |
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行商その他これに類するもの | 飲食物の販売その他これに類するもの | 1店舗 | 1日 |
1,000円 |
・キッチンカーやテントでの飲食物営業 |
物品の販売その他これに類するもの その他の露店これに類するもの |
1店舗 | 1日 |
500円 |
・テントでの物品営業 | |
店舗の他に設置するもの(仮設工作物を除く。) | 1平方メートル | 1日 |
40円 |
・本部テントや救護テント、ステージ | |
業として写真を撮影するもの | 1件 | 1日 |
500円 |
・業務として行う写真撮影や動画撮影 | |
業として映画を撮影するもの | 1件 | 1日 |
5,000円 |
・業務として行う映画撮影 | |
興行 | 1件 | 1日 |
2,060円 |
・サーカスの開催 | |
競技会、展示会、博覧会その他これらに類するもの | 1件 | 1時間 |
100円 |
・美術作品展 |
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その他都市公園の全部または一部を独占して利用するもの | 1平方メートル | 1日 |
40円 |
・ドッグランの開催 ・ヨガ教室 |
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有料公園施設(各務原市民公園休憩所、各務野自然遺産の森体験塾)を使用するもの | 1件 | 1時間 |
300円 |
・施設を使っての講座 |
- 非営利かつ個人利用(SNSへの投稿を含む)を目的とした写真・動画の撮影については、申請書の提出は不要です。
ただし、撮影の際には他の利用者に十分ご配慮いただき、小道具などを使用する場合は事前にご相談ください。
添付書類
使用目的によっては、申請書に加えて添付書類が必要となる場合があります。
工作物の設置を伴う場合
公園の使用について、公園敷地内に工作物を設置する場合には「公園施設設置・施設管理・占用許可申請書(様式第1号)」の提出が必要です。
公園の使用料に加えて、別途占用に係る使用料が発生する場合があります。
詳細は次のリンクよりご確認ください。
使用料が免除される場合
公園使用料が免除される場合は「公園使用料減免申請書(様式第6号)」の提出が必要です。
詳細は次のリンクよりご確認ください。
イベントを開催する場合
イベントの開催を予定している場合には、河川公園課に事前協議を行ってください。申請書に加えて協議の際に指示する資料を添付してください。
屋内施設を利用する場合
下記の屋内施設を利用する場合は「公園・有料公園施設使用許可申請書(様式第2号)」の提出が必要です。
また、利用した後は点検表を記入し所定の場所へ提出してください。
・各務原市民公園 休憩所
・各務野自然遺産の森 自然体験塾
火気を使用する場合
火気の使用を検討されている方は、河川公園課に事前相談のうえ、下表の書類の写しを添付してください。
種別 |
添付書類 |
例 |
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火気を使用する場合 |
火炎とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書 |
左義長 |
3件以上100件未満の露店の設置を行う場合 | 露店等開設届出書 | 自治会の夏祭り |
100件以上の露店の設置を行う場合 | 催物開催届 | 大規模なイベント(要相談) |
申請の流れ
- 「公園・有料公園施設使用許可申請書(様式第2号)」および添付書類の提出
⇒使用当日の10日前までに提出してください。 - 書類審査
⇒1週間程度かかります。 - 使用料のお支払い
⇒使用料が発生する申請については、公園を使用する直前までに支払いが完了しないと許可書の交付はできません。 - 「公園・有料公園施設使用許可書」の交付
以下の注意事項をよく確認してから、申請してください。
- 申請可能開始日は、公園使用予定日の前月の最初の営業日の午前8時30分からになります。(注)イベント等、大規模な催し物については、事前に相談ください。
- 屋内施設の申請に限り、各月最初の営業日の申請受付は窓口のみとします。(混雑を避けるため)
使用料のお支払い方法
- 窓口でのお支払い
⇒河川公園課窓口まで使用料をおつりの無いよう現金でお持ちください。 - 定額小為替でのお支払い
⇒使用料と同額のものを作成し、河川公園課まで郵送してください。
(注)使用料に端数が出る場合は受付できません。また、郵便局での受付の際に別途手数料が発生します。 - 現金書留でのお支払い
⇒河川公園課まで郵送してください。
受付窓口
各務原市役所 河川公園課 公園活用係
- 窓口および郵送
〒504‐8555 各務原市那加桜町1丁目69番地 各務原市役所 本庁舎5階 - 電話
058‐383‐1533 - ファクス
058‐383‐6365 - メール
tkoen@city.kakamigahara.gifu.jp
受付時間
使用する月の前月の1日から、使用する日の10日前まで
午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)
備考
- 使用したい日時に、他の申請や市の事業が重なる場合は、安全な公園利用のため、申請書を受付できない場合があります。
- 公園使用料の還付は、申請者の都合以外(荒天による避難命令、緊急事態宣言など)で公園が使用できない場合のみ行うことができます。詳細は次のリンクよりご確認ください。
用紙サイズ
A4(縦)
申請書
- 公園・有料公園施設使用許可申請書(様式第2号) (Word 17.6KB)
- 公園・有料公園施設使用許可申請書(様式第2号) (PDF 76.5KB)
- 入力例 公園・有料公園施設使用許可申請書(様式第2号) (PDF 99.7KB)
- 使用料の比較表 (PDF 679.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
河川公園課 公園活用係
電話:058-383-1533
河川公園課 公園活用係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。