壁面緑化補助申請

ページ番号1004971  更新日 令和7年4月16日

印刷大きな文字で印刷

申請書類名

令和7年度より屋上緑化が補助対象でなくなり、壁面緑化の補助内容も大きく変わりましたのでご確認ください。

各務原市壁面緑化に関する補助金交付申請書(様式第1号)

各務原市壁面緑化に関する補助事業実施報告書兼請求書(様式第3号)

 

手数料

不要

概要

壁面緑化補助制度を利用して緑を増やしませんか。各務原市では緑化を実施される市民、事業者の方への予算の範囲内において緑化支援制度を設け、緑豊かなまちづくりを進めています。

 

壁面緑化補助制度
壁面緑化が可能な市内の建築物の壁面に、直接またはフェンスなどの補助資材を設置して、ツル性植物などで通年緑化する事業の補助をします。

※所要経費と標準事業費のいずれか少ない方の額の2分の1以内で最高30万円

1.補助対象の工事費を合計して得た額(所要経費)

2.ツル性植物等を植栽する壁面の延長1メートルあたり1,800円×緑化壁面の延長+フェンス工事面積1平方メートルあたり11,000円×緑化面積の合計(標準事業費)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)

窓口

河川公園課 電話:058-383-1533(直通)

補助対象者

市内の建物の所有者または所有者の同意を得て壁面緑化を行う者で市税を滞納していない者(ただし、販売する者・販売予定者は除く)

補助制度の対象

壁面緑化補助制度

補助対象工事

  • 客土およびフェンスなどの補助資材の設置工事、植栽工事など緑化に必要な工事

ただし、以下の要件をすべて満たすものであること

1 10平方メートル以上の壁面緑化を行うものであること

2 緑化する壁面の延長1メートルあたり4本以上のツル性植物等を植栽すること

3 緑化する壁面の全容が公道から視認できること

  • 冬季に枯死しない植物
  • フェンス設置は、概ね建物壁面から50センチメートル以内
  • 自己工事においては材料代など実費のみ

補助対象外

  • 冬季に枯死する植物
  • 工作物の壁面緑化

注意事項

  • 事業実施後の申請は受付できません。必ず工事前に申請してください。
  • 補助金の交付を受けた者は5年以上取得財産の維持管理に努めてください。
  • 補助金の交付を受けた者は緑化に係る工事の完了後1年以内に補助の対象となった樹木等が枯れた場合は、同等以上の樹木等を植栽しなければなりません。
  • 補助金交付申請は補助対象事業区分(屋上緑化、壁面緑化)ごとに当該年度に1回とします。
  • 国または県などの補助金を受ける場合は、各務原市屋上および壁面緑化に関する補助金を受けることができません。ただし各務原市接道緑化に関する補助金との重複は妨げません。

申請の流れと添付書類

  1. 補助金交付申請書の提出(工事前写真、事業計画書、位置図、見積書、建物の所有者であることが確認できる書類(必要な場合のみ)、所有者の同意書(必要な場合のみ))
  2. 補助金交付決定通知書の交付
  3. 緑化工事
  4. 実施報告書兼請求書の提出(工事完了後の写真、領収書の写しおよび内訳書)
  5. 緑化の確認
  6. 補助金の交付

用紙サイズ

A4(縦)

申請書

備考

メールで申請される場合は、事前に河川公園課と協議の上、ご提出ください。

tkoen@city.kakamigahara.gifu.jp

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

河川公園課 公園活用係
電話:058-383-1533
河川公園課 公園活用係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。