屋上および壁面緑化補助申請
申請書類名
各務原市屋上および壁面緑化に関する補助金交付申請書(様式第1号)
各務原市屋上および壁面緑化に関する補助事業実施報告書兼請求書(様式第3号)
財産処分申請書(様式第4号)
手数料
不要
概要
屋上および壁面緑化補助制度を利用して緑を増やしませんか。各務原市では緑化を実施される市民、事業者の方への緑化支援制度を設け、緑豊かなまちづくりを進めています。
- 屋上緑化補助制度
屋上緑化が可能な市内の建築物の屋上(ベランダも含む。)に樹木、地被植物、草花などにより緑化する事業(プランターなど移動可能なものは除く)の補助をします。(工事費の2分の1で最高30万円) - 壁面緑化補助制度
壁面緑化が可能な市内の建築物の壁面に、専用フェンスなどの補助資材を設置して、ツル性植物などで通年緑化する事業の補助をします。(工事費の2分の1で最高30万円)
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)
窓口
河川公園課 電話:058-383-1533(直通)
補助対象者
市内の建物を所有し、または管理する者(ただし、販売する者・販売予定者は除く)
補助制度の対象
屋上緑化補助制度
補助対象工事
- 防水工事、客土工事(基盤材含む)、植栽工事(支柱設置など含む)、潅水工事など緑化に必要な工事
- 自己工事においては材料代など実費のみ
補助対象外
- 屋上緑化を可能にするための建物補強工事
- プランタ-など移動可能な物
壁面緑化補助制度
補助対象工事
- 客土およびフェンスなどの補助資材の設置工事、植栽工事、潅水工事など緑化に必要な工事
- 客土には、地面のほかプランターなどを使用したもの、基盤材などを使用したものも可
- 冬季に枯死しない植物
- 専用フェンスは、概ね建物壁面から50センチメートル以内
- 自己工事においては材料代など実費のみ
補助対象外
- 冬季に枯死する植物
- 工作物の壁面緑化
注意事項
- 事業実施後の申請は受付できません。必ず工事前に申請してください。
- 補助金の交付を受けた者は5年以上取得財産の維持管理に努めてください。
- 補助金の交付を受けた者は緑化に係る工事の完了後1年以内に補助の対象となった樹木等が枯れた場合は、同等以上の樹木等を植栽しなければなりません。
- 補助金交付申請は補助対象事業区分(屋上緑化、壁面緑化)ごとに当該年度に1回とします。
- 国または県などの補助金を受ける場合は、各務原市屋上および壁面緑化に関する補助金を受けることができません。ただし各務原市接道緑化に関する補助金との重複は妨げません。
申請の流れと添付書類
- 補助金交付申請書の提出(工事前写真、事業計画書、位置図、見積書、市税の完納証明書)
- 補助金交付決定通知書の交付
- 緑化工事
- 実施報告書兼請求書の提出(工事完了後の写真、領収書の写しおよび内訳書)
- 緑化の確認
- 補助金の交付
用紙サイズ
A4(縦)
申請書
- 様式第1号 各務原市屋上および壁面緑化に関する補助金交付申請書 (Word 43.5KB)
- 様式第3号 各務原市屋上および壁面緑化に関する補助事業実施報告書兼請求書 (Word 46.0KB)
- 様式第4号 財産処分申請書 (Word 14.0KB)
- 様式第1,3,4号(各務原市屋上および壁面緑化) (PDF 318.8KB)
- (記入例)様式第1号 各務原市屋上および壁面緑化に関する補助金交付申請書 (Word 44.5KB)
- (記入例)様式第3号 各務原市屋上および壁面緑化に関する補助事業実施報告書兼請求書 (Word 50.0KB)
備考
チラシ「緑豊かなまちづくりを進めましょう 屋上および壁面緑化補助制度のご案内」をご覧ください。イメージ図などを掲載しています。
メールで申請される場合は、事前に河川公園課と協議の上、ご提出ください。
tkoen@city.kakamigahara.gifu.jp
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このページに関するお問い合わせ
河川公園課 公園活用係
電話:058-383-1533
河川公園課 公園活用係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。