公園施設設置・施設管理、占用許可申請書(様式第1号)

ページ番号1004959  更新日 令和5年7月11日

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申請書類名

公園施設設置・施設管理、占用許可申請書(様式第1号)

概要

公園内に公園施設を設置する場合や管理する場合、または公園を占用しようとする場合には、事前に申請書を提出する必要があります。

 

申請が必要となる事項

次の事項に該当する場合は、「公園施設設置・施設管理・占用許可申請書(様式第1号)」の提出が必要です。

内容を審査のうえ、適当であると認められるものには「公園施設設置・施設管理・占用許可書」を交付します。

事項 定義 具体例
公園施設を設ける場合 公園管理者以外が公園施設を設置する場合に該当します。

・公園利用者を対象とした売店の設置

・公園管理用具の倉庫の設置

公園施設を管理する場合

公園管理者が設置した施設の運営・管理を行う場合に該当します。

・公園にある建物を売店として利用する場合

公園を占用する場合 工作物を設置する場合に該当します。

・電柱、支線の設置

・テント、キッチンカーの設置

 (注)「公園使用許可申請書(様式第2号)」を提出する必要がある場合は、併せて提出をお願いします。

【例1: 公園内でキッチンカーを営業する。】
⇒「キッチンカーの営業」については、「公園使用許可申請書(様式第2号)」と「公園占用許可申請書(様式第1号)」の提出が必要です。

添付書類

設置する工作物や施設の詳細を把握するため、次の添付書類の提出が必要です。

施設・工作物を設置する場合

河川公園課と事前協議のうえ、次の書類を添付してください。

  • 平面図(設置位置と規格を記載したもの)
  • 設計書もしくは仕様書
  • 構造図
  • その他、安全基準が定められている物件については、基準を満たしていることが分かる書類

(注)簡易な工作物については、上記書類の提出は不要です。

イベントに伴い、工作物を設置する場合

イベントに伴い、一時的に工作物を設置する場合は、イベントの開催について「公園使用許可申請書(様式第2号)」の提出が必要です。

工作物の占用に係る占用料に加えて、イベントに係る使用料が発生します。

詳細は次のリンクよりご確認ください。

使用・占用料が免除される場合

公園使用・占用料が免除される場合は「公園使用料減免申請書(様式第6号)」の提出が必要です。

詳細は次のリンクよりご確認ください。

申請の流れ

  1. 「公園施設設置・施設管理・占用許可申請書(様式第1号)」および添付書類の提出
    ⇒行為を行おうとする10日前までに提出してください。
    (注1)イベントなど、規模の大きな行為を行う場合は1か月以上前までに河川公園課と事前協議を行ってください。
  2. 書類審査
    ⇒1週間程度かかります。
  3. 占用料のお支払い
    ⇒占用料が発生する申請については、行為を行おうとする直前までに占用料の支払いが完了しないと許可書の交付はできません。
  4. 「公園施設設置・施設管理・占用許可書(様式第4号)」の交付

占用料

公園施設を設けまたは管理する場合は、各務原市都市公園条例(昭和49年8月1日 条例第38号)別表(第9条関係)をご確認ください。

公園を占用する場合の占用料は次のとおりです。
各務原市道路占用料徴収条例(昭和57年3月27日 条例第21号)別表(第3条関係)より一部抜粋
 

区分

単位

金額

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの 占用面積1平方メートルにつき1日

37円

その他のもの 占用面積1平方メートルにつき1月

370円

  • 占用期間が1か月未満である場合、上表により算出した金額に消費税相当額を加算した金額が占用料となります。(算出した金額 × 1.1)
  • 占用物件の種類や目的によっては、占用料の金額はこの表に限りません。詳細は下記リンクよりご確認ください。

占用料のお支払い方法

  • 窓口でのお支払い
    ⇒河川公園課窓口まで占用料をおつりの無いよう現金でお持ちください。
  • 定額小為替でのお支払い
    ⇒占用料と同額のものを用意し、河川公園課窓口まで郵送してください。
  • 現金書留でのお支払い
    ⇒河川公園課窓口まで郵送してください。

(注)占用料の金額によっては、お支払い方法を指定する場合があります。

窓口

各務原市役所 河川公園課 公園係

  • 窓口および郵送
    〒504‐8555 各務原市那加桜町1丁目69番地 各務原市役所 本庁舎5階
  • 電話
    058‐383‐1531
  • ファクス
    058‐383‐6365

受付時間

占用しようとする前月の1日から受付
午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)

備考

 占用許可を申請する物件によっては、占用期間が定められていますのでご注意ください。
例として

  • 電柱、電線、変圧塔、水道管、下水道管、ガス管、通路、軌道その他これらに類するもの(10年)
  • 郵便差出箱または公衆電話(3年)
  • 非常災害に際し、災害にかかった者を収容するため設けられた仮設工作物(6カ月)
  • 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物(3カ月)

用紙サイズ

A4(縦)

申請書

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このページに関するお問い合わせ

河川公園課 公園活用係
電話:058-383-1533
河川公園課 公園活用係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。