令和6年度各務原市物価高騰重点支援給付金
各務原市では、物価高騰に対する家計支援のため、令和6年度住民税非課税世帯に対して給付金を支給します。
支給額
1世帯あたり3万円を給付します。
また、世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれの児童)がいる場合は、児童1人あたり2万円を加算給付します。
対象となる世帯
基準日(令和6年12月13日)において、本市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員が令和6年度住民税非課税者のみで構成されている世帯
下記の世帯は本給付金の対象になりません。ご注意ください。
- 令和6年度の住民税均等割が課せられている者からの被扶養者のみで構成された世帯
- 租税条約による免除の適用の届出により住民税均等割が課されていない者を含む世帯
- 日本国外で生活していた者で、令和6年1月2日以降初めて住民基本台帳に登録された者のみで構成する世帯
手続きなど
令和5年度もしくは令和6年度に各務原市から住民税非課税世帯に対する給付金を口座振込で受け取られたことがある非課税世帯
各務原市から給付金の支給予定日と支給予定口座を記載した「給付のお知らせ」を送付します。
原則手続きは必要ありません(口座の変更や辞退のご希望がある場合は手続きが必要です。)。
上記以外の非課税世帯および令和6年1月2日以降に各務原市に転入された方がいる非課税世帯
各務原市から給付対象と思われる世帯に対し「令和6年度各務原市物価高騰重点支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」といいます。)を送付します。
確認書に必要事項を記入し、必要書類とあわせて市へ提出してください。
また、確認書にある二次元コードを読み取っていただき、必要事項を入力していただくことで給付金の申請ができますので、ぜひご活用ください。
(注1)修正申告により住民税の課税状況が変化し、給付金の対象世帯となる場合は、お申し出いただければ確認書を発行します。
(注2)給付金の申請後に新たに児童が生まれた場合や、別居している児童を扶養している場合は、追加申請により加算給付の対象となる場合がありますので、お問い合わせください。
受付期間
令和7年5月30日(金曜日)まで
本給付金に関するお問い合わせ先
物価高騰重点支援給付金窓口
電話:058-201-2372
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日を除く)
注意事項
- 官公庁の帳簿等などで確認できないものについては、関係書類の提出をお願いすることとなります。また、他の市区町村に本給付金の支給における必要な情報等の確認をさせていただくことがあります。
- 申請内容が誤っている場合は、本給付金の返還を求める場合があります。
- 偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けたものに対しては、支給を行った本給付金の返還を求める場合があります。
- 意図的に虚偽の申請をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
- この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差し押さえの禁止および非課税収入となっております。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!
- 市区町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。
- 市区町村や国が給付金の給付のため、手数料の振込をお願いすることはありません。
- 被害にあわないために、不審な電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。
このページに関するお問い合わせ
生活支援課
電話:058-383-1125
生活支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。