「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」に基づく接種に係る医薬品副作用被害救済制度

ページ番号1002632  更新日 令和6年3月14日

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平成25年3月31日までに、市町村の助成により、子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス)ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。

支給対象となるのは、請求した日からさかのぼって5年以内に受けた医療に限られています。お心当たりのある方は、具体的な請求方法などについて、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度相談窓口(フリーダイヤル0120-149-931。フリーダイヤルがご利用になれない場合は、電話03-3506-9411(有料))にお問い合わせください。

なお、内容の詳細については、岐阜県庁ウェブサイトに掲載していますので、ご参照ください。

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