予防接種健康被害救済制度

ページ番号1020426  更新日 令和6年5月13日

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健康被害救済制度とは

予防接種後の副反応として、一時的な発熱、接種部位の腫れや痛みなど、比較的よく起こる副反応以外にも、極めてまれではあるものの、副反応による健康被害(病気になったり、障がいが残ったりすること)が生じることがあるため、救済制度が設けられています。
予防接種後に健康被害が生じた場合、その接種が予防接種法による定期接種か予防接種法に基づかない任意接種かによって、適用される救済制度が異なります。

定期予防接種による健康被害の救済制度

予防接種法による「予防接種健康被害救済制度」が適用されます。
救済制度では、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済制度による救済給付が行われます。

詳しくは、厚生労働省の「予防接種健康被害救済制度について」のホームページをご覧ください。
 

各務原市健康被害申請費助成金支給制度について

市では、予防接種法に基づく接種による健康被害の救済制度の申請に必要なカルテなどの文書の取り寄せに必要な手数料(文書料)を助成する制度を設けております。
 

対象者

新型コロナウイルスワクチンおよび予防接種法で定める定期接種の接種後、国救済制度の申請を市へ行い、市がその申請を適正と認めた方

※本制度が開始されるまでに国救済制度の申請を行った方についても、過去5年に遡って申請が可能です。

国救済制度の対象となる予防接種

国

支給金額

初回の申請に係る文書費用(診療録や診断書の費用)の合計金額を1件あたり上限5万円まで支給します。

申請方法

国救済制度の申請後、各務原市健康被害申請費助成金支給申請書兼請求書に下記書類を添付して市に提出してください。

(1)国救済制度を申請する際に使用した文書費の金額が分かる領収書

(2)その他、市長が必要と認める書類

任意予防接種による健康被害の救済制度

予防接種法に基づかない任意の予防接種(定期予防接種の対象年齢からはずれた場合や、接種を受ける期間を過ぎた場合など)によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。
給付の申請は、副作用によって健康被害を受けた本人が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。

なお、救済の対象や支給額は予防接種法によるものと異なります。
詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へご相談ください。

新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応などに関する医療相談体制

新型コロナウイルスワクチンの健康被害については以下のページからご確認ください。

副反応で医師の診察希望のある時は

1.まずは、接種を受けた医療機関やかかりつけ医等を受診してください。

2.受診した医療機関が、さらなる検査・治療が必要であると判断した場合には、岐阜県総合医療センターなどを紹介します。

相談窓口

副反応によるご心配・お困りごとがありましたら、下記へご相談ください。

岐阜県によるワクチン接種の効果や副反応に関する岐阜県ワクチンコールセンター

電話番号 058-272-8222 ( 平日 )、050-3629-2813 ( 土日・祝日 )

受付時間 9時00分~17時00分 

このページに関するお問い合わせ

健康管理課
電話:058-383-7570
健康管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。