共済制度

ページ番号1002576  更新日 令和3年2月12日

印刷大きな文字で印刷

心身障がい者扶養共済制度

 心身障がい者の65歳未満の保護者が加入し掛け金を納付することにより、保護者が死亡または重度の障がい者になられたときに、保護者に代わって心身障がい者に対し1口につき月額2万円の共済金が終身支給される制度です。社会福祉課が窓口になり、申請を県に取り次ぎます。

このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-1126
社会福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。