各務原市障害児福祉手当

ページ番号1002580  更新日 令和8年1月28日

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対象者

 身体障害者手帳1級、2級、3級または、療育手帳A1、A2、B1または、精神保健福祉手帳1級、2級を所持しているか、障がいの程度がこれらと同程度以上と認められる20歳未満の方で、施設に入所していない場合
(ただし、本人および扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。)
国の障害児福祉手当の支給要件に該当する方は除かれます。

手当額

月額 5,000円

内容

5月、8月、11月、2月の年4回に分けて手当を支給します。

申請方法

必要書類を社会福祉課窓口(市役所本庁1階)に直接お持ちいただくか、または社会福祉課へ郵送してください。

必要書類

  • 各務原市障害児福祉手当認定請求書
  • 身体障害者手帳または、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の写し
  • 預貯金通帳の写し

申請は下記フォームからも行うことができます。

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-1126
社会福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。