各務原市障害児福祉手当

ページ番号1002580  更新日 令和3年2月12日

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対象者

 身体障害者手帳1級、2級、3級または、療育手帳A1、A2、B1または、精神保健福祉手帳1級、2級を所持しているか、障がいの程度がこれらと同程度以上と認められる20歳未満の方で、施設に入所していない場合
(ただし、本人および扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。)
国の障害児福祉手当の支給要件に該当する方は除かれます。

手当額

月額 5,000円

内容

5月、8月、11月、2月の年4回に分けて手当を支給します。

このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-1126
社会福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。