各務原市障害児福祉手当
対象者
身体障害者手帳1級、2級、3級または、療育手帳A1、A2、B1または、精神保健福祉手帳1級、2級を所持しているか、障がいの程度がこれらと同程度以上と認められる20歳未満の方で、施設に入所していない場合
(ただし、本人および扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。)
国の障害児福祉手当の支給要件に該当する方は除かれます。
手当額
月額 5,000円
内容
5月、8月、11月、2月の年4回に分けて手当を支給します。
申請方法
必要書類を社会福祉課窓口(市役所本庁1階)に直接お持ちいただくか、または社会福祉課へ郵送してください。
必要書類
- 各務原市障害児福祉手当認定請求書
- 身体障害者手帳または、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の写し
- 預貯金通帳の写し
申請は下記フォームからも行うことができます。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
社会福祉課
電話:058-383-1126
社会福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
