特別児童扶養手当

ページ番号1002581  更新日 令和6年4月1日

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対象者

心身に障がいがあるため介護を必要とする20歳未満の方を養育している父、母または養育者

「心身に障がいがあるため介護を必要とする20歳未満の方」とは、身体障害者手帳1級、2級、3級と4級の一部、療育手帳AとBの一部または、上記と同程度の障がい者の方を指します。ただし、以下の場合は受給できません。

・対象者または児童が日本国内に住んでいないとき

・児童が児童福祉施設などに入所しているとき

・児童が障がいを理由とする公的年金を受けているとき

所得制限

受給者または配偶者・扶養義務者の前年の所得額が、下記の限度額を超えている場合は、その年の8月分から翌年7月分まで手当が支給されません。父母のうち所得が高い方が受給者になります。

特別児童扶養手当に係る所得限度額表
扶養親族等の人数 受給者 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円

1人

4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

 

手当額

令和6年4月分から

1級 月額 55,350円
2級 月額 36,860円

支払について

認定請求をした日の属する月の翌月分から支給開始となります。

支払日
支払対象月 支払日
12月、1月、2月、3月分 4月11日
4月、5月、6月、7月分 8月11日
8月、9月、10月、11月分 12月11日

支払日が金融機関の休業日の場合は、その直前の営業日が支払日となります。

手続きに必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 振込先口座申出書
  3. DV・虐待等被害者調査票
  4. DV・虐待等被害者に係る「不開示コード」等の設定申し出書(DV・虐待等被害者調査票で「はい」に該当する場合のみ)
  5. 対象児童および受給者の戸籍謄本(発行日から概ね1か月以内のもの)(注1)
  6. 世帯全員の住民票(発行日から概ね1か月以内のもの)(注2)
  7. 所定の診断書(作成日から概ね2か月以内のもの)(注3)
  8. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
  9. 受給者名義の預金通帳
  10. マイナンバーのわかる書類【受給者、受給者の配偶者、対象児童、扶養義務者(同居している受給者の直系親族)】
  11. 印鑑(認印も可)
  12. 申請にお越しの方の本人確認書類

(注1)所定の書類により市民課にて無料で取得できます。

(注2)住所が各務原市内の場合は、所定の書類により市民課にて無料で取得できます。住所が各務原市外の方でも、所定の書類により市民課にて取得できる場合があります。

(注3)診断書は省略できる場合がありますので、必ず社会福祉課にお尋ねください。

(注4)その他の書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお尋ねください。

申請から結果通知までの流れ

  1. 所定の診断書の作成を医師に依頼してください。(診断書が必要となる場合のみ)
  2. 手続きに必要なものを揃えて社会福祉課に提出してください。
  3. 市で請求内容を確認し、岐阜県に進達します。
  4. 岐阜県にて審査し、結果が市へ通知されます。結果には約1~2か月要します。
  5. 市から請求者へ、結果を通知します。

その他の手続き

現況調査

毎年8月から9月に、所得や施設入所などの状況調査を行います。

各種届出

次のいずれかに該当された場合は、手当の受給資格がなくなりますので、お早めに社会福祉課へ届け出てください。届出が遅れますと、支払済の手当を返還していただく場合があります。

・対象児童が施設に入所したとき

・対象児童または手当受給者が死亡したとき

・対象児童が障がいを理由とする公的年金を受給できるようになったとき

・手当受給者が対象児童を養育しなくなったとき

・手当受給者または対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき

 

また、次のような場合も社会福祉課に届け出てください。

・対象児童の障がいの状況がかわったとき

・養育者がかわったとき

・所得の変更があったとき

・氏名や住所を変更したとき

・手当の振込口座を変更したいとき

 

市外に転出される場合は、転出先で手続きをお願いいたします。

申請様式

申請様式記入例

所定の診断書は下記のホームページからダウンロードできます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-1126
社会福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。