障害児福祉手当

ページ番号1002579  更新日 令和2年4月1日

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対象者

心身に重度の障がいあるため、常に介護を必要とする20歳未満の方で、施設に入所していない場合。身体障害者手帳1級程度(聴覚障害は2級程度)または、療育手帳Aの一部の障がいの方。

(注)ただし、本人や扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。

手当額

月額 15,220円

内容

5月、8月、11月、2月の年4回に分けて手当を支給します。

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社会福祉課
電話:058-383-1126
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