特別障害者手当
対象者
心身に重度の障がいが重複してあるか、またはそれと同じ程度の状態にあるため、常に特別の介護を必要とする20歳以上の方で、施設に入所または、病院などに3ケ月以上入院していない場合(ただし、本人および扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。)
手当額
令和7年4月分から
月額 29,590円
内容
5月、8月、11月、2月の年4回に分けて手当を支給します。
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社会福祉課
電話:058-383-1126
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