特別障害者手当

ページ番号1002578  更新日 令和6年4月1日

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対象者

心身に重度の障がいが重複してあるか、またはそれと同じ程度の状態にあるため、常に特別の介護を必要とする20歳以上の方で、施設に入所または、病院などに3ケ月以上入院していない場合(ただし、本人および扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。)

手当額

令和6年4月分から

月額 28,840円

内容

5月、8月、11月、2月の年4回に分けて手当を支給します。

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社会福祉課
電話:058-383-1126
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