共通事項
実施場所
予防接種指定医療機関
(注1)予約をしてから接種しましょう
(注2)年末年始(12月29日~1月3日)および土曜日・日曜日、祝日は、予診票兼接種券の発行は行いません
持参品
- 母子健康手帳
- 各務原市予診票兼接種券
お持ちでない方は、母子健康手帳を持参の上、下記窓口へお越しください。
なお、日本脳炎2期(平成19年4月2日生以降の者)の予診票兼接種券は、9歳の誕生日の翌月に郵送します。
また、DT(ジフテリア・破傷風)の予診票兼接種券は、11歳の誕生日の翌月に郵送します。
転入された方で、前市の予診票兼接種券をお持ちの方はご利用できません。各務原市の予診票兼接種券で接種してください。 - マイナンバーカードおよび福祉医療費受給者証
ワクチン接種時の保護者以外の方の同伴について
ワクチン接種には、原則、保護者の同伴が必要です。
保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、子どもさんの健康状態を普段より熟知する親族などで、適切な方が同伴する場合は接種できます。 ただしこの場合、接種の際に、同伴者の同意をもって保護者の同意とする旨の委任状(予診票兼接種券の裏面にあり)の提出が必要になります。
ただし、13歳以上の日本脳炎とヒトパピローマウイルス(HPV)感染症の予防接種については、あらかじめ、接種することの保護者の同意を予診票上の保護者自署欄により確認できた者については、保護者の同伴を要しないものとします。
予防接種番号について
予防接種を受ける際には、あらかじめ予診票に予防接種番号を記入してください。
令和7年度まで
「福祉医療費受給者証」の表面上方にある『例)111ー12345678』のハイフン以下の左から7桁(例の場合1234567)が予防接種番号でした。
令和8年度以降
令和8年4月1日より福祉医療費受給者証が変更されることに伴い、令和8年度以降に発行された福祉医療費受給者証では予防接種番号を確認することはできません。
そのため、出生の翌月に接種対象者へ送付している予診票綴りの表紙に赤字で番号をお知らせします。
予防接種番号が不明な方は、健康づくり推進課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康づくり推進課 健康診査係
電話:058-383-1115
健康づくり推進課 健康診査係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
