特定不妊治療費助成事業の申請はお早めに
令和4年4月から、特定不妊治療が保険診療の適用となり、岐阜県における特定不妊治療費助成制度は終了します。それに伴い、各務原市特定不妊治療費助成制度につきましても、令和5年3月31日までの治療をもって終了します。当市助成制度の申請予定の方は、申請期限をご確認ください。
助成対象と申請期限
下記対象の特定不妊治療(体外受精および顕微授精)に係る保険適用外の治療費を助成します。
治療終了日 |
申請期限 |
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令和4年3月31日までに終えた治療 | 令和5年3月31日(金曜日)をもって終了しました |
令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日~令和5年3月31日までに治療が終了した治療(1回分) |
申請期日は岐阜県特定不妊治療助成事業承認決定通知日より1年以内または、令和5年7月31日(月曜日)のいずれか早い日まで |
対象者
以下の要件をすべて満たす方(岐阜県の取り扱いに準ずる)
- 県特定不妊治療費助成事業による助成の承認を受けており、他市町村で同一の助成を受けていない方
- 夫婦(または事実上の婚姻関係にある夫婦)のどちらかが申請時の1年以上前から市内に住所を有しており、申請をする時点で市外に転出する予定がない方
助成額
県特定不妊治療助成額を控除した額について助成します。
岐阜県特定不妊治療助成金額30万円が上限の治療に対しては10万円上限とし、10万円が上限の治療については5万円を上限に助成します。
また、特定不妊治療の一環として、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術を実施した場合、岐阜県特定不妊治療助成額を控除した額の2分の1で3万円を上限に上乗せして助成します。
また、凍結胚移植においては、移植する凍結胚は、令和4年3月31日までに採卵・受精・凍結したものであって、令和5年3月31日までに終了した治療が対象です。
助成回数
妻の年齢により異なります(岐阜県の取り扱いに準ずる)。
申請方法
各務原市健康管理課および東保健相談センター窓口へ申請してください。
申請には、「岐阜県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書(原本)」および各務原市様式の申請書などが必要です。「診療明細書」が必要となる場合もあります。
各務原市特定不妊治療費助成事業申請書・請求書(様式第1号・2号)の日付は記載せずに(空白の状態で)ご持参ください。
詳細は、下記までお問い合わせ下さい。
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令和4年度各務原市特定不妊治療費助成金を申請される方へ (PDF 157.7KB)
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各務原市特定不妊治療費助成事業申請書・請求書(様式第1号・第2号) (PDF 270.3KB)
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各務原市特定不妊治療費助成事業申請書 記入例 (PDF 204.4KB)
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受診証明書(様式第3号) (PDF 139.3KB)
窓口
健康管理課(総合福祉会館1階)
東保健相談センター(鵜沼市民サービスセンター庁舎内)
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このページに関するお問い合わせ
健康管理課
電話:058-383-1115
健康管理課 健康管理係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。