妊婦健康診査
妊婦健康診査
妊婦健康診査を公費で受けられる受診票を、国が示す標準的な14回分お渡ししています。また、出産予定日を過ぎた場合のみご使用いただける受診票を2回分追加でお渡ししています。
なお、多胎妊婦の方には、標準的な14回分に加えて、出産予定日に関わらずご使用いただける受診票を2回分追加でお渡ししています。
対象者
妊娠届出をされた妊婦さん(市内に住民票のある方)
(注)市外に転出された方は受診券を使用することができません。転出先の市町村で受診券を交付してもらってください。
助成方法
1.岐阜県内の委託医療機関、マザークリニックハピネス、ゆりかご助産院、にこ助産院で妊婦健康診査受診する場合
「妊婦健康診査受診票」を医療機関・助産院などの窓口に提出して受診し、受診後、健康診査費用から助成額を控除した額を窓口でお支払いください(申請手続きは必要ありません)。
※岐阜県内の委託医療機関でも利用できない場合があります。
2.委託医療機関外、岐阜県外の医療機関、助産院で妊婦健康診査を受診する場合
「妊婦健康診査受診票」を医療機関・助産院などの窓口に提出して受診し、受診結果など記入された受診票を受け取ってください。費用を全額お支払いいただき、受診日から1年以内にこども家庭センターまたは東保健相談センター窓口にて、助成の申請をしてください。申請後、助成金額を口座に振り込みます。
費用の払い戻し(償還払い)
委託医療機関・委託助産院以外、岐阜県外の医療機関・助産院を受診された方に、払い戻し(償還払い)をします。受診日から1年以内に申請してください。
流れ
1.医療機関・助産院の窓口で「妊婦健康診査受診票」を提出。
2.受診票と母子健康手帳に結果を記入してもらう。
3.窓口で費用を全額支払い、妊婦健康診査の実施に係る領収書(原本)と診療明細書(原本)を受け取る。(妊婦健康診査の料金であることが分かるように記載してもらってください。)
4.各務原市こども家庭センターまたは東保健相談センター窓口で払い戻し(償還払い)の申請をする。(申請期限:受診日から1年以内)
申請に必要なもの
• 申請書
• 記入済みの妊婦健康診査受診票
• 妊婦健康診査の実施に係る領収書(原本)と診療明細書(原本)
• 振込先の口座が分かるもの
• 母子健康手帳
申請窓口
• 窓口申請(各務原市こども家庭センター(市役所1階 4番窓口)または東保健相談センター)
妊婦歯科健康診査
妊娠届出時に「妊婦歯科健康診査受診票」を1枚、お渡しします。この受診票は市内指定歯科医療機関で使用できます。
交付場所は、市役所1階こども家庭センターまたは鵜沼市民サービスセンター内東保健相談センターです。
気分の落ち着いた時期に早めに受診しましょう。
検査内容
問診・口腔内検査
このページに関するお問い合わせ
こども家庭センター 母子保健係
電話:058-383-1116
こども家庭センター 母子保健係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
