市営墓地使用者の方への手続きご案内

ページ番号1001784  更新日 令和3年7月5日

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 使用者が亡くなった、引越しなどにより住所が変わったなど、使用状況が変わった場合には、手続きが必要です。手続きが必要になる事例の番号・タイトルから、必要な書類を確認してください。詳細は、環境政策課へお問い合わせください。

手続きが必要になる事例

  1. 市営墓地使用者が死亡したとき(使用者の承継)
  2. 市営墓地使用者の住所・氏名が変更されたとき
  3. 市営墓地でお墓を建立、改修するとき
  4. 市営墓地に納骨するとき
  5. 市営墓地に埋蔵されている焼骨をほかに移すとき(改葬)
  6. 市営墓地が不用になったとき(返還)
  7. 市営墓地使用許可証を紛失したとき

1.市営墓地使用者が死亡したとき(使用者の承継)

子または配偶者へ承継するとき(その他の場合は、環境政策課へ問い合わせください)

必要なもの
(1)市営墓地使用権承継許可申請書

 (2)市営墓地使用許可証
 ・許可証を紛失した場合は、紛失届

 (3)戸籍謄本

 ・使用者(死亡者)の配偶者および子全員が確認できるもの(改製原戸籍等)
 ・使用者の死亡が確認できるもの

 (4)承継者の本籍地が記載された住民票

 (5)市営墓地使用権承継承諾書

 ・子の1人が承継者である場合は使用者(死亡者)の配偶者および承継者の他の兄弟姉妹全員の承諾が必要。 配偶者が承継者の場合は子全員の承諾が必要。(該当者が死亡の際は不要)

 (6)市営墓地使用権承継承認依頼書 

 ・ 使用者が死亡後5年以上経過しているとき提出必要

2.市営墓地使用者の住所・氏名が変更されたとき

必要なもの
(1)市営墓地住所・氏名変更届

(2)市営墓地使用許可証

 ・許可証を紛失した場合は、紛失届

(3)使用者の本籍地が記載された住民票

(4)戸籍謄本(氏名の変更のみ)

3.市営墓地でお墓を建立、改修するとき

墓石の建立や改修をするときには、事前に届け出てください。

工事に着手するとき
 必要なもの
(1)一般墓地内工事着手届

 (2)設計書または図面

 (3)市営墓地使用許可証の写し

工事を完了したとき
必要なもの
(1) 一般墓地内工事完了届

4.市営墓地に納骨するとき

市営墓地に納骨するには、納骨届を出していただく必要があります。
納骨届が出されていないと、市営墓地から改葬する時に納骨の事実の証明ができなくなります。

 必要なもの
(1)納骨届

 (2)市営墓地使用許可証の写し

 (3)「火葬許可証」または「改葬許可証」

5.市営墓地に埋蔵されている焼骨をほかに移すとき(改葬)

申請後、「改葬許可証」を発行しますので、改葬先の墓地管理者にお渡しください。

必要なもの
(1)改葬許可申請書

 (2)移転先墓地の受入証明書(使用許可証の写しでも可)

6.市営墓地が不用になったとき(返還)

届出の前に使用区画を元の状態にしてください。(墓石は残さないでください。)
他の場所へ遺骨を移される場合は改葬許可証を受け取ってから行ってください。
使用者が亡くなられている場合は、承継の手続きが必要です。

必要なもの
(1)市営墓地返還届

(2)市営墓地使用許可証

 ・許可証を紛失した場合は、紛失届

(3)市営墓地使用料(管理料)還付請求書
・返還の際に、次の金額が還付されます。
墓地使用料:区画未使用者は墓地使用料の半額
墓地管理料:前納した墓地管理料から経過年度分を減じた金額

7.市営墓地使用許可証を紛失したとき

墓地使用許可書は、市営墓地の使用権を証明する大切な書類です。
許可書を紛失したときは、再交付の申請をしていただきます。

 必要なもの
(1)市営墓地使用許可証再交付申請書

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
電話:058-383-4231
環境政策課 環境衛生係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。