市営墓地使用者の方への手続きご案内
使用者が亡くなられた、引越しなどにより所在地が変わったなど、使用状況に変更があった場合には、手続きが必要です。手続きが必要になる事例の番号・タイトルから、必要な書類を確認してください。詳細は、環境政策課へお問い合わせください。
- 市営墓地使用権の承継
- 市営墓地使用者の所在地・氏名が変更されたとき
- 市営墓地でお墓を建立、改修するとき
- 市営墓地に納骨するとき
- 市営墓地に埋蔵されている焼骨をほかに移すとき(改葬)
- 市営墓地が不用になったとき(返還)
- 市営墓地使用許可証を紛失したとき
1.市営墓地使用権の承継
墓地使用者が死亡したとき
必要なもの
(1)市営墓地使用権承継許可申請書
(2)一般墓地使用許可証
・許可証を紛失した場合は、市営墓地使用許可証紛失届
(3)戸籍謄本
・使用者(死亡者)と承継者の続柄が確認できるもの(改製原戸籍など)
(4)使用者の死亡診断書の写し または 火葬許可証の写し(使用者の死亡が確認できるもの)
※戸籍謄本などで使用者の死亡が確認できる場合は、省略可。
(5)承継者の本籍地が記載された住民票
(6)誓約書
(7)市営墓地使用権承継承認依頼書
※使用者の死後5年以上経過など、使用権を消滅させる旨の告示後に手続きを行う場合
墓地使用者が生前のうちに承継を行うとき
必要なもの
(1)市営墓地使用権承継許可申請書
(2)現使用者と承継者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(3)一般墓地使用許可証
・許可証を紛失した場合は、市営墓地使用許可証紛失届
(4)戸籍謄本
・使用者(死亡者)と承継者の続柄が確認できるもの(改製原戸籍など)
(5)承継者の本籍地が記載された住民票
(6)市営墓地 祭祀承継者の指定申立書兼誓約書
2.市営墓地使用者の所在地・氏名が変更されたとき
必要なもの
(1)市営墓地所在地・氏名変更届
(2)市営墓地使用許可証
・許可証を紛失した場合は、紛失届
(3)使用者の本籍地が記載された住民票
(4)戸籍謄本(氏名の変更のみ)
3.市営墓地でお墓を建立、改修するとき
墓石の建立や改修をするときには、事前に届け出てください。
工事に着手するとき
必要なもの
(1)一般墓地内工事着手届
(2)設計書または図面
(3)市営墓地使用許可証の写し
工事を完了したとき
必要なもの
(1) 一般墓地内工事完了届
4.市営墓地に納骨するとき
市営墓地に納骨するには、納骨届を出していただく必要があります。
納骨届が出されていないと、市営墓地から改葬する時に納骨の事実の証明ができなくなります。
必要なもの
(1)納骨届
(2)市営墓地使用許可証の写し
(3)「火葬許可証」または「改葬許可証」
5.市営墓地に埋蔵されている焼骨をほかに移すとき(改葬)
申請後、「改葬許可証」を発行しますので、改葬先の墓地管理者にお渡しください。
必要なもの
(1)改葬許可申請書
(2)移転先墓地の受入証明書(使用許可証の写しでも可)
6.市営墓地が不用になったとき(返還)
届出の前に使用区画を元の状態にしてください。(墓石は残さないでください。)
他の場所へ遺骨を移される場合は改葬許可証を受け取ってから行ってください。
使用者が亡くなられている場合は、承継の手続きが必要です。
必要なもの
(1)市営墓地返還届
(2)市営墓地使用許可証
・許可証を紛失した場合は、紛失届
(3)市営墓地使用料(管理料)還付請求書
・返還の際に、次の金額が還付されます。
墓地使用料:区画未使用者は墓地使用料の半額
墓地管理料:前納した墓地管理料から経過年度分を減じた金額
7.市営墓地使用許可証を紛失したとき
墓地使用許可書は、市営墓地の使用権を証明する大切な書類です。
許可書を紛失したときは、再交付の申請をしていただきます。
必要なもの
(1)市営墓地使用許可証再交付申請書
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
環境政策課
電話:058-383-4231
環境政策課 環境衛生係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。