合葬式墓地(がっそうしきぼち)の生前登録のご案内
生前登録
- 焼骨をお持ちでない方は、生前に区画を予約(確保)することはできません。
- 亡くなった後、合葬式墓地の使用を希望される方は生前登録ができます。
- 生前登録ができる方は、申込時に各務原市に1年以上継続して住民登録がある方が対象となります。
- 生前登録は無料です。使用料は使用許可申込み後に納付します。
- 有効期限は合葬式墓地の使用許可に係る申請受付を終了する日までとなります。
- 申込者(生前登録者)死亡後の手続きをしていただける方(祭祀主宰予定者)を2名指定する必要があります。
- 申請のオンライン化に伴い、住民票の写しの提出に代わり、市が申請者の住民登録を直接閲覧することにより、申請要件の確認をさせていただく場合があります。
- 申込者が各務原市営墓地(一般墓地)の使用許可を受けていない(注)こと。
(注)一般墓地を使用している場合、申込む前に使用している区画の返還が必要となります。
窓口でのお申込みについて
注)申込者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の証明書)をご持参ください
1. 合葬式墓地生前登録申請書(様式第15号)
・祭祀主宰予定者2名ご本人の自筆による記入が必要です。
オンライン・郵送でのお申込みについて
環境政策課宛に下記の2点をご提出ください。
1.合葬式墓地生前登録申請書
2.本人確認書類の写し
マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の証明書をコピーしたもの
生前登録者に関する各申請について
合葬式墓地生前登録証に記載された内容に変更があった場合や、生前登録者に関する合葬式墓地使用申請をされる場合は、以下の通りの手続きが必要です。内容を確認し、事前に市役所環境政策課に問い合わせいただき、手続きを行ってください。
- 生前登録者の住所等が変更されたとき
- 祭祀主宰予定者の住所等(祭祀主宰予定者の変更も含む)が変更されたとき
- 生前登録を取り消すとき
- 合葬式墓地生前登録証を紛失したとき
- 生前登録者が死亡し合葬式墓地を使用するとき
オンラインで行う方は各申請フォームをご利用ください。
1.生前登録者の住所等が変更されたとき
【必要なもの】
(1)合葬式墓地生前登録変更届(様式第17号)
(2)合葬式墓地生前登録証の原本
・登録証を紛失した場合は紛失届
(3)その他
・市外住所に変更の場合:生前登録者が新住所に移動しことのわかる公的書類の写し
・氏名変更の場合:氏名が変更されたことがわかる公的書の写し
※公的書類の例:マイナンバーカード、運転免許証、住民票、戸籍謄本など
オンライン申請はこちらから
2.祭祀主宰予定者の住所等(祭祀主宰予定者の変更も含む)が変更されたとき
【必要なもの】
(1)合葬式墓地生前登録変更届(様式第17号)
(2)合葬式墓地生前登録証の原本
・登録証を紛失した場合は紛失届
オンライン申請はこちらから
3.生前登録を取り消すとき
【必要なもの】
(1)合葬式墓地生前登録廃止申出書(様式第18号)
(2)合葬式墓地生前登録証
・登録証を紛失した場合は紛失届
オンライン申請はこちらから
4.合葬式墓地生前登録証を紛失したとき
【必要なもの】
(1)合葬式墓地生前登録証再交付申請書
オンライン申請はこちらから
5.生前登録者が死亡し合葬式墓地を使用するとき
【必要なもの】
(1)合葬式墓地使用許可申請書(様式第13号)
(2)合葬式墓地生前登録証
・登録証を紛失した場合は再交付申請が必要
(3)申請者の本人確認書類
(マイナンバーカード・運転免許証・住民票などの官公署発行の証明書)
・合葬式墓地生前登録証の祭祀主宰予定者と申請者が同一であることが確認できるもの
(4)「死体埋火葬許可証」の原本
注)上記手続きの際、受付時に、市に保管する生前登録者名簿と照らし合わせて内容を確認します。
オンライン申請はこちらから
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このページに関するお問い合わせ
環境政策課
電話:058-383-4231
環境政策課 環境衛生係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。