改葬許可手続き(市内の墓地などに遺骨がある方)
改葬許可
埋葬された死体や埋蔵・収蔵された焼骨を他の墓地や納骨堂へ移すことを「改葬」といいます。
改葬の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律」で定められており、改葬するためには、市区町村長が発行する「改葬許可証」が必要になります。
※遺骨を墓地や納骨堂から自宅へ移す場合は、改葬許可は不要です。
各務原市内の墓地や納骨堂に遺骨があり、他の墓地や納骨堂に遺骨の移動を予定している方は、各務原市環境政策課へ改葬許可申請を行ってください。遺骨が各務原市以外の墓地や納骨堂にある場合は、各務原市では手続きできませんので、遺骨がある市(区町村)役所へご相談ください。
改葬許可申請の手続き
1. 改葬先の墓地・納骨堂を決める
手続きを始める前に、改葬先の墓地・納骨堂を決めてください。
手続きの際には改葬先の墓地・納骨堂の所在地と名称をご記入いただきますので、改葬先が決まっていない場合は、手続きが進められません。
改葬先が決まったら、改葬先の墓地・納骨堂の管理者から受入証明書、契約書、使用許可書などをもらってください。
2. 改葬許可申請書の提出
「改葬許可申請書記入例」を参考に、改葬許可申請書を記入して、環境政策課へ提出してください。
・改葬元の墓地等が市営墓地でない場合は、
「管理者による埋蔵・収蔵証明(改葬許可申請書証明欄への署名)」が必要となります。
・改葬許可申請者と改葬元の墓地等の使用者が異なる場合は、
「使用者による改葬の承諾(改葬許可申請書承諾欄への署名)」が必要となります。
・改葬先の墓地等が市営墓地でない場合は、
「管理者による受入証明(受入証明書)」が必要となります。
提出の際は、改葬元および改葬先の墓地等の状況に応じて、「改葬許可申請書(埋蔵・収蔵証明、改葬承諾)」、「受入証明(受入証明書・使用許可証または契約書などの写し)」をご準備ください。
改葬許可申請は、下記オンライン申請フォームおよび郵送でも受け付けておりますが、修正等がある場合手続きに時間がかかりますので、十分余裕をもってご申請ください。
3. 改葬許可証の交付
提出された改葬許可申請書に基づき改葬許可証を交付します。
4. 遺骨を改葬する
現在使用している墓地・納骨堂から遺骨を引き取り、新たに使用する墓地・納骨堂へ改葬許可証を提出して遺骨を納めてください。
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このページに関するお問い合わせ
環境政策課
電話:058-383-4231
環境政策課 環境衛生係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
