改葬許可手続き(市内の墓地などに遺骨がある方)

ページ番号1001789  更新日 令和3年2月12日

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改葬許可

埋葬された死体や埋蔵または収蔵された焼骨を、他の墓地や納骨堂へ移すことを「改葬」といいます。
改葬の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律」で定められており、改葬するためには、市区町村長が発行する「改葬許可書」が必要になります。
各務原市内の墓地や納骨堂に遺骨があり、他の墓地や納骨堂に遺骨の移動を予定している方は、各務原市環境政策課へ改葬許可申請を行ってください。遺骨が各務原市以外の墓地や納骨堂にある場合は、各務原市では手続きできませんので、遺骨がある市(区町村)役所へご相談ください。

改葬許可申請の手続き

1 改葬先の墓地・納骨堂を決める

手続きを始める前に、改葬先の墓地・納骨堂を決めてください。
手続きの際には改葬先の墓地・納骨堂の所在地と名称をご記入いただきますので、改葬先が決まっていない場合は、手続きが進められません。
改葬先が決まったら、改葬先の墓地・納骨堂の管理者から受入証明書、契約書、使用許可書などをもらってください。

2 改葬許可申請書の提出

「改葬許可申請書記入例」を参考に、改葬許可申請書を記入して、環境政策課へ提出してください。
提出の際は、申請者の印鑑と改葬先が確認できる書類(受入証明書、契約書・使用許可書の写しなど)を持参してください。
「墓地等管理者証明欄」は現在使用している墓地・納骨堂の管理者に記入してもらってください。
申請者が現在使用している墓地・納骨堂の使用者でない場合は、「墓地使用者等証明欄」に使用者の承諾していただくことが必要になります。
遠方からの申請の場合郵送での申請を受け付けておりますが、修正等がある場合手続きに時間がかかりますので、十分余裕をもってご申請ください。

3 改葬許可証の交付

提出された改葬許可申請書に基づき改葬許可証を交付します。 

4 遺骨を改葬する

現在使用している墓地・納骨堂から遺骨を引き取り、新たに使用する墓地・納骨堂へ改葬許可証を提出して遺骨を納めてください。

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
電話:058-383-4231
環境政策課 環境衛生係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。