自転車乗車用ヘルメット着用努力義務化について

ページ番号1016000  更新日 令和5年2月16日

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道路交通法第63条の11の改正

令和5年4月1日から、自転車に乗るときのヘルメットの着用が全年齢で努力義務になります。

改正内容(道路交通法 第63条の11)
第1項(新たな項目)
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項(新たな項目)
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項
児童または幼児を保護する責任のある者は、児童または幼児が自転車を運転するときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

(注)ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割は頭部を損傷しています。(平成29年~令和3年合計)
また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。
自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが大変重要です。

「岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について

岐阜県内で自転車関連の交通事故が例年多発しており、全国的に自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生していることから、「岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定されました。
この条例の施行により、令和4年10月1日から自転車損害賠償責任保険などへの加入が義務となり、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。自分自身や家族が保険に加入しているか確認し、万が一の事故に備えましょう。
また、自転車に乗る前に、必要な点検・整備、反射材の装着を行い、交通ルールとマナーを守って安全に利用しましょう。

「自転車安全利用五則」について

自転車に乗るときは「自転車安全利用五則」を守りましょう。
(1)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用

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