交通災害見舞金

ページ番号1001266  更新日 令和3年2月12日

印刷大きな文字で印刷

 交通事故が原因で亡くなられたり、ケガで入院されたりした方に、見舞金を支給しています。事故発生から1年以内に申請してください。

対象

  • 歩行中または自転車に乗っていて事故に遭われた方
  • 事故に遭ったとき、市内に住所があり、住民基本台帳に登録されている方

支給額

  • 死亡見舞金(事故発生後7日以内に死亡)
    300,000円
  • 傷害見舞金(入院90日以上の治療を要したもの、および事故発生から7日経過後の死亡(事故に遭った日から30日以内に入院していたものに限る))
    50,000円
  • 傷害見舞金(入院14日以上90日未満の治療を要したもの(事故に遭った日から30日以内に入院していたものに限る))
    30,000円

必要書類

  • 交通事故証明書
    写し可
    県庁内の自動車安全運転センター (電話:058-274-1000)で発行できます。
  • 死亡診断書または入院証明書
    どちらも写し可

 (注)場合により戸籍の写しなどが必要になることがあります。

申請の方法

 印鑑と申請者名義の普通預金通帳、必要書類を持参し、まちづくり推進課へ

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課 まちづくり推進係
電話:058-383-1997
まちづくり推進課 まちづくり推進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。