本人確認書類

ページ番号1010018  更新日 令和3年3月3日

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本人確認書類について

戸籍に関する届出や、転入・転出・転居などの届出、印鑑登録の届出、住民票の交付請求などの手続きの際は、本人確認書類が必要です。

本人確認書類の例

本人確認に必要な書類・証明書などの具体的な例は以下のとおりです。
手続きに応じた欄をご確認ください。

  • 戸籍関係届出および戸籍関係証明書の交付申請の場合
  • 住民異動届出および住民票関係証明書などの交付申請の場合

(注1)「氏名および住所」または「氏名および生年月日」が確認できるものであることが前提です。
(注2)本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
(注3)郵送による請求を行う場合は、住所が明記されたものが必要です。

戸籍関係届出および戸籍関係証明書の交付申請の場合

1点で確認可能なもの(1号書類)と、2点で確認可能なもの(2号書類)があります。

1点で確認可能なもの(1号書類)

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
    (注)各種証明書などの郵送請求でマイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、表面(顔写真のある面)の写しを送付していただく必要があります。
  • パスポート
    (注)本籍地が各務原市にない場合、住所地を確認させていただく場合があります。
  • 運転免許証
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)
  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)
  • 国、地方公共団体の機関が発行した証明書(顔写真付き)
  • 船員手帳
  • 海技免状
  • 小型船舶操縦免許証
  • 猟銃、空気銃所持許可証
  • 戦傷病者手帳
  • 宅地建物取引士証
  • 電気工事士免状
  • 無線従事者免許証
  • 認定電気工事従事者認定証
  • 特殊電気工事資格者認定証
  • 耐空検査員の証
  • 航空従事者技能証明書
  • 運航管理者技能検定合格証明書
  • 動力車操縦者運転免許証
  • 教習資格認定証
  • 警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書
  • 身体障がい者手帳
  • 療育手帳
  • 公立学校学生証(顔写真付き)

2点で確認可能なもの(2号書類)

(注)(ア)から2点、または(ア)および(イ)から1点ずつ

(ア)

  • 被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、共済組合証、後期高齢者医療保険など)
    (注)各種証明書などの郵送請求で健康保険証の写しを送付する際は、健康保険証の写しの保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)して送付していただく必要があります。
  • 介護保険被保険者証
  • 国民年金手帳
  • 年金証書(国民年金、厚生年金保険、船員保険)
  • 共済年金証書
  • 恩給証書
  • 住民基本台帳カード(顔写真のないもの)

(イ)

  • 学生証
  • 法人が発行した証明書(社員証など)
  • 国、地方公共団体の機関が発行した1号書類以外の資格証明書(顔写真付き)

住民異動届および住民票関係証明書などの交付申請の場合

1点で確認可能なもの(1号書類)と2点で確認可能なもの(2号書類)があります。

1点で確認可能なもの(1号書類)

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
    (注)各種証明書などの郵送請求でマイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、表面(顔写真のある面)の写しを送付していただく必要があります。
  • パスポート
    (注)本籍地が各務原市にない場合、住所地を確認させていただく場合があります。
  • 運転免許証
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)
  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)
  • 国、地方公共団体の機関が発行した証明書(顔写真付き)
  • 船員手帳
  • 海技免状
  • 小型船舶操縦免許証
  • 猟銃、空気銃所持許可証
  • 戦傷病者手帳
  • 宅地建物取引士証
  • 電気工事士免除
  • 無線従事者免許証
  • 認定電気工事従事者認定証
  • 特殊電気工事資格者認定証
  • 耐空検査員の証
  • 航空従事者技能証明書
  • 運航管理者技能検定合格証明書
  • 動力車操縦者運転免許証
  • 教習資格認定証
  • 警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書
  • 身体障がい者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者福祉手帳
  • 公立学校学生証
  • 一時庇護許可証
  • 仮滞在許可証

2点で確認可能なもの(2号書類)

(注)(ア)から2点、または(ア)および(イ)から1点ずつ

(ア)

  • 被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、共済組合証、後期高齢者医療保険など)
    (注)各種証明書などの郵送請求で健康保険証の写しを送付する際は、健康保険証の写しの保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)して送付していただく必要があります。
  • 介護保険被保険者証
  • 国民年金手帳
  • 年金証書(国民年金、厚生年金保険、船員保険)
  • 共済年金証書
  • 恩給証書
  • 住民基本台帳カード(顔写真のないもの)
  • 生活保護受給者証明書

(イ)

  • 預貯金通帳
  • キャッシュカード
  • クレジットカード
  • 診察券
  • 福祉医療受給者証(重度、母子・父子家庭)
  • 私立学校の学生証
  • 社員証

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