給水装置工事の申し込み
水道工事をするときは、必ず市指定給水装置工事事業者(詳しくは以下のページをご覧ください。)に申し込んでください。水道工事には、市指定給水装置工事事業者に支払う工事費用のほかに、次の負担金や手数料が必要です。
なお、給水装置に伴う諸費用については、「各務原市水道事業給水条例」および「各務原市水道事業給水条例施行規程」が契約の内容となります。
詳しくは、水道施設課給水係(電話:058-383-7112)にお問い合わせください。
給水負担金
給水装置の新設工事または改造工事に際して負担していただきます。
量水器の口径 | 税抜き金額 | 消費税(10%) | 税込み金額 |
---|---|---|---|
13ミリメートル | 150,000円 | 15,000円 | 165,000円 |
20ミリメートル | 385,000円 | 38,500円 | 423,500円 |
25ミリメートル | 629,000円 | 62,900円 | 691,900円 |
40ミリメートル | 1,642,000円 | 164,200円 | 1,806,200円 |
50ミリメートル | 2,473,000円 | 247,300円 | 2,720,300円 |
75ミリメートル | 5,714,000円 | 571,400円 | 6,285,400円 |
100ミリメートル | 9,171,000円 | 917,100円 |
10,088,100円 |
150ミリメートル | 13,103,000円 | 1,310,300円 | 14,413,300円 |
- 新設工事は、上記の表に定める金額です。
- 改造工事は、改造後の口径の金額から改造前の口径の金額を控除した金額になります。
- 共同住宅など(1個の量水器を2戸以上の専用住宅で使用する共同住宅で、店舗、事務所などを有する建物を含む。)については、引込口径に関係なく、住宅部分は13ミリメートルの金額 × 戸数で、店舗、事務所などは、実口径の金額の合算額です。
手数料
給水装置工事の設計審査1件(止水栓1カ所ごと)につき3,000円(非課税)、工事完成検査1回(止水栓1カ所ごと)につき3,000円(非課税)を負担していただきます。
工事負担金
給水装置工事を行う場所に配水管が布設されていない場合など、配水管その他必要な水道施設を整備するための負担金が必要になります。
このページに関するお問い合わせ
水道施設課 給水係
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-7112
水道施設課 給水係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。