家を建てるとき(建築確認)
建物を新築、増築、改築などをするときは、建築基準法によって、工事に着手する前に確認申請書を提出して、建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受ける必要があります。
確認申請にあたっては、事前にその計画敷地の「用途地域」、「道路」などについて確認してください。
建築基準法・建築物省エネ法の改正について
令和4年6月17日に公布された、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和7年4月1日より全面施行されます。これに伴い関連法令である建築基準法、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)が同日改正されます。
すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準の適合義務化
1.原則(※)すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
※エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模(10平方メートル)以下のものおよび現行制度で適用除外とされている建築物(居室を有しないことまたは高い開放性を有する等)は適合義務の対象から除く。
2.建築確認手続きの中で省エネ喜寿運への適合性審査を行います。
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