長期優良住宅の普及の促進に関する法律

ページ番号1001756  更新日 令和6年7月5日

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令和4年2月20日から法律と手数料が変わります

  • 法律施行に伴い手数料が変更されます。
  • 災害配慮基準の追加されます。

「確認書」または「住宅性能評価書」を添付の場合、構造計算書・各部詳細図の添付は不要です。(令和4年2月20日以降は「適合証」が無効になりますので、ご注意ください。)

制度の概要

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備に講じられた優良な住宅のことです。長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。

長期優良住宅を受けるメリット

認定を受けた長期優良住宅建築計画に基づき建築および維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、以下の税制の特例が適用されます。(新築住宅の場合)

【国税】

  • 住宅ローン減税制度における優遇措置
  • 投資型減税措置
  • 登録免許税の減税措置

【地方税】

  • 不動産取得税の控除措置
  • 固定資産税の減額措置

詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。
 

居住環境基準および災害配慮基準

所管行政庁においては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項第3号に規定する「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであること」(居住環境基準)および法第6条第1項第4号に規定する「自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること」(災害配慮基準)について、長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針に基づいて具体的な要件を選定することとなっています。

【本市における居住環境基準】

  • 緑化
  • 景観
  • 地区計画
  • 排水設備
  • 都市計画施設

【本市における災害配慮基準】

  • 土砂災害特別警戒区域

申請手数料

一戸建住宅で「確認書」または「住宅性能評価書(長期使用構造に適合)」添付の場合 14,000円
令和4年2月20日以降「適合証」は無効となります。

 

添付図書

長期優良住宅の認定申請の際に、土地利用規制等の確認書を添付してください。

各種様式

また、その他の様式については外部リンクより国交省または岐阜県のホームページからダウンロードしてください。

備考

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
電話:058-383-1482
建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。