マンション管理計画認定制度

ページ番号1021513  更新日 令和6年4月4日

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マンション管理計画認定制度の概要

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、各務原市は令和6年4月から「マンション管理計画認定制度」を開始しました。マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、各務原市から適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができます。

 

認定を受けるメリットは以下のとおりです。

  • 独立行政法人住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引下げ
  • 「フラット35」の金利引下げ
  • 「マンションすまい・る債」の利率の上乗せ

制度の詳細

国が定める認定基準や申請書類および確認方法などマンション管理計画認定制度の詳細が記載されているガイドラインを公表しています。

認定基準

管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成および見直しなどが国が定める認定基準になります。各務原市が定める認定独自基準は以下のとおりです。

  • 耐震診断未実施マンション(昭和56年5月31日以前に新築の工事を着手したマンションで、耐震診断を実施していないマンション)においては、マンション管理計画認定申請日から5年以内に耐震診断を実施することを総会などにおいて決議されていること。
  • 耐震診断を実施済マンションにおいては、耐震診断の結果、耐震性が不足するもである場合は、耐震改修工事が長期修繕計画に反映されていること、または建替えなどに向けた検討を行っていること。

申請の手続き

申請および更新の申請にあたっては、公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要です。

 

事前確認とは、

市へ認定申請する前に、マンション管理の専門家であるマンション管理士が国の認定基準に適合しているかどうかを事前に確認することをいいます。公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援システム(インターネットの電子システム)を利用し、事前確認を受けることで、市への認定申請書が自動作成され、システムを通じて申請できるなどスムーズに手続きできます。

 

(注)「管理計画認定手続き支援システム」を利用し申請手続きできる方は、申請者本人または申請者の委任を受けた代理人(行政書士に限る。)のみとなります。

(注)事前確認適合証を受けた場合でも、各務原市の独自認定基準に適合しない場合は認定が受けられません。公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定支援システムを利用する前に、各務原市へ相談していただくと認定手続がスムーズです。

申請方法

1.認定申請書および事前確認適合証の提出

公益財団法人マンション管理センターのシステムを利用し、事前確認を受け、発行される事前確認適合証および自動作成される認定申請書をシステムを通じて各務原市へ提出ください。

2.管理計画確認書の提出

認定申請書および事前確認適合証の手続きを行った後、「各務原市マンション管理適正化指針に関する管理計画確認書」を郵送または電子メールにより下記の申請先へ提出ください。

(注)申請者様が直接各務原市へ「認定申請書および事前確認適合証」を提出することができません。

(注)各務原市への独自基準はマンション管理士による事前確認の対象外です。

(注)各務原市へ納める手数料は無料です。ただし、公益財団法人マンション管理センターが定めるシステム利用料などが必要です。

手続の流れ

各務原市マンション管理適正化指針に関する管理計画確認書

その他様式

申請取下届

申請先

都市建設部建築指導課審査係(本庁舎5階)

郵便番号 504-8555

住所 各務原市那加桜町1-69

関連リンク

マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、必要な積立金の確保、そのための計画的な長期修繕計画の作成、適正な長寿命化工事の実施を行うマンションのうち、一定の条件を満たすものについて、大規模の修繕などを行った場合に固定資産税を減額する制度です。制度の詳細は下記リンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
電話:058-383-1482
建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。