都市の低炭素化の促進に関する法律(低炭素法)について

ページ番号1001757  更新日 令和4年6月7日

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低炭素建築物新築等計画の認定制度

「都市の低炭素化の促進に関する法律」(略称:エコまち法)が平成24年12月4日に施行されました。

低炭素建築物とは

市内の市街化区域(都市計画で定める用途地域の指定がある区域内)に建築する二酸化炭素の
排出の抑制に資する建築物で、各務原市から認定を受けた低炭素建築物新築等計画に基づき新築
など(注1)がなされたものを言います。
(注1)新築などには、新築、増築、改築、修繕・模様替えまたは空調設備(エアコン)などの建築設備の設置・改修が含まれます。
 

計画の認定を受けるには

都市の低炭素化の促進に関する法律第53条の規定に基づき、次に掲げる図書を正副2部用意して、建築指導課へ認定申請を行ってください。
1.都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(以下「省令」という。)第41条第1項に規定する図書
2.省令第41条第1項の規定に基づいて各務原市長が定める図書
登録住宅性能評価機関(注2)などの事前審査(技術的審査)を受けた上で、各務原市に認定申請することもできます。
(注2)「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき住宅性能評価を行う機関。

認定基準とは

1.省エネルギー性

  • 設備の消費エネルギーが基準値を満足すること。

2.断熱性能

  • 外壁や窓の断熱性能が基準値以下であること。
  • 外皮性能が基準値以下であること。(非住宅のみ)

3.その他措置

  • 節水機器の設置
  • 雨水、雑排水利用設備の設置
  • HEMSまたはBEMS(マネジメントシステム)の採用
  • 発電設備の設置
  • 緑化
  • 品確法劣化等級3(最高)
  • 木造
  • 高炉セメント等の使用

計画の認定申請の単位

  • 住戸単位(所得税等の軽減)、建築物全体(容積率制限の緩和)のいずれかまたは両方の申請を行うことができます。
  • 非住宅は建築物全体の申請しかできません。

計画の認定を受けると

低炭素建築物新築等計画の認定を受けて低炭素建築物の新築などを行なった場合、次のメリットがあります。

1.税制優遇(住宅のみ)

  • 住宅ローン減税制度における所得税の減税が一般より多く受けられる場合があります。(平成26年4月1日から令和3年12月31日までに居住する場合)
  • 保存登記および移転登記にかかる登録免許税の税率が引き下げられます。

2.容積率制限の緩和

  • 容積率を算定するための床面積について、低炭素化に資する施設(蓄電池など)に要する部分の床面積を算入しないことができます。

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
電話:058-383-1482
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