督促手数料の廃止について

ページ番号1026716  更新日 令和8年3月23日

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市税・保険料等の督促手数料を廃止します

条例改正により、令和8年4月1日以降に納期限が到来する市税・保険料・使用料等の督促手数料については廃止となります。
ただし、令和8年3月31日以前に納期限が到来した市税・保険料・使用料等に対する督促手数料は、従来どおり、納付が必要です。

なお、廃止後も督促状は送付しますので、督促状が届きましたら早急に納付してください。

廃止の理由

QRコード納付書の導入、金融機関による督促手数料の確認事務の廃止、金融機関の公金収納手数料の見直し等により、徴収経費が督促手数料を上回る状況となりました。
そのため、徴収事務に係る業務量を削減し、他の徴収事務に注力することで、事務の効率化と徴収率の向上を図るため、督促手数料を廃止します。

対象となる市税・保険料等

市税(個人住民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税など)
国民健康保険料
後期高齢者医療保険料
介護保険料
保育所保育料
岐阜中流用水使用料
下水道使用料
そのほか市が徴収する分担金・負担金・使用料・手数料など

市税・保険料等の問い合わせ先

督促手数料を廃止する主な歳入 担当課 電話番号
市税
個人住民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税など
税務課 058-383-4773
国民健康保険料 医療保険課 058-383-1112
後期高齢者医療保険料 医療保険課 058-383-1128
介護保険料 高齢介護課 058-383-1778
保育所保育料 こども政策課 058-383-1154
岐阜中流用水使用料 農政課

058-383-1129

下水道使用料 下水道課 058-383-6607

このページに関するお問い合わせ

税務課
電話:058-383-4773
税務課 収税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。