督促手数料の廃止について
市税・保険料等の督促手数料を廃止します
条例改正により、令和8年4月1日以降に納期限が到来する市税・保険料・使用料等の督促手数料については廃止となります。
ただし、令和8年3月31日以前に納期限が到来した市税・保険料・使用料等に対する督促手数料は、従来どおり、納付が必要です。
なお、廃止後も督促状は送付しますので、督促状が届きましたら早急に納付してください。
廃止の理由
QRコード納付書の導入、金融機関による督促手数料の確認事務の廃止、金融機関の公金収納手数料の見直し等により、徴収経費が督促手数料を上回る状況となりました。
そのため、徴収事務に係る業務量を削減し、他の徴収事務に注力することで、事務の効率化と徴収率の向上を図るため、督促手数料を廃止します。
対象となる市税・保険料等
市税(個人住民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税など)
国民健康保険料
後期高齢者医療保険料
介護保険料
保育所保育料
岐阜中流用水使用料
下水道使用料
そのほか市が徴収する分担金・負担金・使用料・手数料など
市税・保険料等の問い合わせ先
| 督促手数料を廃止する主な歳入 | 担当課 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 市税 個人住民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税など |
税務課 | 058-383-4773 |
| 国民健康保険料 | 医療保険課 | 058-383-1112 |
| 後期高齢者医療保険料 | 医療保険課 | 058-383-1128 |
| 介護保険料 | 高齢介護課 | 058-383-1778 |
| 保育所保育料 | こども政策課 | 058-383-1154 |
| 岐阜中流用水使用料 | 農政課 |
058-383-1129 |
| 下水道使用料 | 下水道課 | 058-383-6607 |
このページに関するお問い合わせ
税務課
電話:058-383-4773
税務課 収税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
