市長外の特定屋外喫煙場所以外での喫煙に関し第三者調査委員会を設置する

ページ番号1022512  更新日 令和7年4月23日

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提案

1. 市長外の庁舎内専用エリアでの喫煙について、問題発覚後市長自らが市民に対し直接に何一つ謝罪もなく又説明責任も果たしていない。
2. この事は単なるミスではなく、素より健康増進法に対する法令違反であり、加えて事もあろうに市幹部によるもので、その後この件に関する市長並びに市の対応は、法自体を―拡大解釈又曲解し、問題を都合のよい様に正当化している。
3. 従って、この事に対し市民はその真相が分からず又関係者に対する処分も行われていない。
4. これが原因糾明と責任の所在を明らかにし、今後この様な不祥事の再発防止のために知る権利に基づき第三者調査委員会を設置する事を提案する。
5. 調査項目は下記の様とする。
(1)利用していた市議並びに市職員の氏名公表。
(2)利用していた市長並びに市職員に対する減給などの処分。
(3)市職員の利用時間と利用頻度。(昼食休憩時以外の勤務時間中の利用であれば、地方公務員法に定める職務専念義務違反となる可能性がある。)
(4)何日頃から行われていたか。
(5)「奥で吸いましょう」との貼紙について
 ア. この貼紙の意図するところは何か。
 イ. 何日から貼ったのか?
 ウ. 誰(何課)が貼ったのか?
 エ. 専用エリアでの
(ア)灰皿は誰(何課)が設置したのか。
(イ)灰皿は誰が片付けていたのか。
(ウ)消火器は設置されていたのか。
(令和6年7月2日受付 山田 安重さん)

回答

 このたびは、「市長への提案」をいただきありがとうございます。
 本市としましては、この件に関する第三者調査委員会の設置は考えておりません。
(担当課:管財課 電話:058-383-1619)