職務ミス防止と職務知識の向上並びに執務姿勢の改善について

ページ番号1016012  更新日 令和4年9月8日

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提案

 市職員の職務処理ミス・職務処理失念並びに執務姿勢につき、一市民として看過出来ない幾多の事象がある。
 以下に具体的に記す。

1〕中央図書館
1)電話にて貸出本の予約を申し出た。その際、職員(氏名不詳)が即座に、「電話では予約受付はしていない」との回答。
 これにつき
ア)H28年に私の「市民の声」の提案で電話でも予約可となった。
イ)その理由として、高令者などの生活弱者やインターネット弱者が予約丈の為にわざわざ図書館に出向く為の時間と出費(交通費)を節約できればとの提案の主旨を述べ ア)何時(いつ)から イ)何故「電話予約不可としたのか~」について説明を求めた。
 これについてその回答は「電話予約受付で間違った本を受付したケースがあった」との事であった。
 これに対し
ア)図書館にはその為に司書が配置されており、対応不足ではないか
イ)予約をするのは著者、タイトル、出版社などわかっているケースが多く「こんな本を~」と言う様な曖昧なケースは少ないか考えるがそのたまたまのケースを拡大解釈し、「面倒な事はしない」としか受け取れない。
ウ)回答の様なケースであっても、その事は電話であろうと直接出向いてであろうと変りはない。
エ)又近時コロナ禍で外出が制限されており、又図書館でも一時在館時間が制限されていた時期もありその事と矛盾する
 そして、
オ)「著者も タイトルも 出版社もわかっている」と申し出ると、「それなら受付する」との回答であった。
 即ち、それが自らの職務であるのに、相当又正当な理由もなく且つ、区別もせずに一律に変更する事に別述の利用者(市民)に対する親切心、やさしさ、気配り、いたわりがないと言う事である。
 もっと言えば、電話予約を知らずに直接予約に来られた利用者に「電話でも予約出来ますヨ」と奨める位の姿勢があってしかるべきとも考える。
2)又、「市長への提案」で5月19日付にて「貸出期間の短縮」を提案した。
 受付は5月20日付でこの回答が6月14日付であった。即ちこの間25日間である。
 「市長への提案」の回答は原則2週間と定められており、但その回答に日数を要するケースもあり、この限りでない事は承知している。
 しかし乍らこの回答は11行、383字(句読点も含む)と極めて簡単なもので、こんな事に実に25日間も要し11日間も超過している。即ち、現実離れをしているやらない為の回答を無理矢理考えるのに日数を要していると言う事である。
 以上、この2つの事は市民との間で決められている約束を軽視しそれを守らない事にほかならず職務に対する取組み姿勢の改善が必要である

2〕-1)企画総務部財政課職員
 介護給付費財政調整交付金ほかの申請額算定ミスについて問い合わせをした。その際
ア)介護保険事業の事で、特別会計なので知らない
イ)新聞を読んでいないので詳しい事は知らない
 との返事であった。
 市民でさえ承知している事、並びに1488万円にも及ぶ重大なミスが市役所全体で掌握されていないばかりか、市の財政を統轄する財政課職員ですらこの様な回答を する事に呆然とした。
 即ち、「この様なミスを再び起こさない様に~」との全職員に対しての注意喚起並びに徹底がなされていないと言う事である。
 又、このミスについて
 「市長への提案」(R4-11 NO3)にて「広報にて市民に説明責任を果たす」旨提案したが「より広くお伝えすることが可能な市ウェブサイトへ掲載している」との理由で広報への掲載を拒否した。
 即ち「必要がない限り閲覧せず加えて通信料のかかるウェブサイトの方が広報より広く伝える事ができる」との都合のよい理由ばかりか○※1
 加えて、「報道機関に情報提供・市議会に説明」との回答もあるが、○※2それより最も大切な市民への公表、謝罪、説明責任を軽んじているとしか思えない○※3
○※1広報の果たす目的・存在意義をも否定しているのである。
○※2それらはあくまで二義的な事で
○※3そしてこの回答が介護保険課からであるが明らかに職務権限オーバーで-介護保険課で回答すべき事ではなく企画政策課が回答すべきで「介護保険のこと→介護保険課」との余りにも軽く又ミスの事を何も反省していないとしか言い様がない。
 又、この処分として
 市長10% 副市長5%の減給1カ月であるが
 同時期に発生した広島県阿武町の誤給付金では
 町長50% 副町長40% 出納室長10%の減給3カ月に比し
 余りにも処分が軽いと考える。即ち阿武町では全額回収出来±0であるが当市では-1488万円で補填不可能なのである。
 以上、1488万円にも及ぶミスが、市全体で余りにも軽く処理され加えて処分も甘すぎる。
2)市民生活部市民課
 マイナ・ポイント第2弾の健康保険証と公金受取口座の登録手続につき7月1日に電話をした。
 その際職員は「ポイントの詳しい内容はまだ決まっていません」との返事
 これに対し「7月1日号の広報に詳しく記載されている。広報をよく読んで回答を~」の旨伝える。
 その後職員より回答があり持ち物などの説明がありその際も「多分できると思います」との曖昧な説明であった。
 即ちマイナポイント第2弾についてはこれ迄も新聞などマスコミで度々報道されており、ましてや7月1日号広報にても周知されているのに、マイナンバーカードの普及を推進する市民課職員ですらこの様な認識なのである。
 即ち1)の財政課職員と同様に各職員に余りにも職務知識が欠如もっと言えば職務怠慢と言はざるを得ない。
3〕介護保険課
 上記介護給付費財政調整交付金申請ミスについての会話の中で「僕」との発言をする。
 この事は、この他にも
 H29年 会計管理者(当時)
 R2年 企画総務部総務課長(当時)(現市長公室次長兼人事課長)との会話の中でも 「僕」との発言があり、各々にその場で注意を促した。
 即ち、市役所の中で市民などとの職務上の会話で「僕」との発言が行われており、それをお互いが注意し合うと言う事がなされていないと考える。
 即ち、職務中に「僕」との発言をしていれば、周囲の職員が「職務中に私用の電話をするな」と注意すれば「私用ではない。職務です」となり、「職務上で僕との発言はない」と言う事である。

4〕環境政策課(職員名不詳)
1)不要品交換銀行の取り次ぎで譲渡件数(使って下さい)以上の譲受希望者を受付した。即ち希望者を受付しておき乍らその記録を失念し、結果として件数以上の希望者を受付した。
2)広報への誤字
 誤「ガス窯」→正「ガス釜」
 上記1〕-1)2〕-1)3〕4〕について、各々の職員に「人事課長と話しがしたいので内容を伝えたうえで私に電話を~」の旨伝言するも人事課長よりは電話はない。
 そこで私より電話をすると(4月14日)、人事課長は、「各々で職員が謝っているのに何故電話をする必要があるのか」と開き直る始末であった。

 即ち職員の執務や言動につき、教育・指導又監督する立場にある人事課長ですらこの様な考え、態度であり、職責放棄も甚々しいと考える。この様な事ではいつ迄経ってもミス等は続きこの為に迷惑するのは市民であり、各職員が責任をもった執務を行うべく改善を求める。

5〕市民生活部税務課税制係
1)私の妻の市・県民税還付金の銀行振込口座につき、昨年(R3年8月)口座変更を依頼した。
 しかし乍ら、今年(R4年)の「還付(充当)のお知らせ」の振込口座が変更前口座のままであった。
 これについて職員は、「係が変って、その為変更手続を失念した」との事であった。
 そして「お知らせ」は6月13日(月曜日)受領振込日は6月16日(木曜日)であったので振込口座変更につき6月13日に変更を申し出た。
 職員は「取扱いの大垣共立・各務原支店に連絡したが、『振込日の16日にならないとわからない』と大垣共立が言っている」との回答
 即ち(1)変更手続の失念に加え
 (2)その善後処理についても、「振込日にならないとわからない」とのいい加減な返事で適切な処理をしない。
 と二重のミスである。
 これについては、私より大垣共立・各務原支店に「『16日にならないと~』との様な回答はない」と苦情申出。同支店長より「適切な対応ではなかった」との謝罪があった。
2)市民生活部に於る申出内容の失念については、過年度にも市・県民税納税通知書の寄附金税額控除の控除額について特例控除額の算式が相違している旨、指摘したが、翌年度の通知書もそのまゝで再び指摘の処ようやく翌々年度に修正となった。

6〕水道部職員(2名 職員名不詳)
 6月16日AM1000頃、鵜沼東町地内「ファミリーマート」店舗軒先でスマホに興じていた。
 この事につき水道部に通報のところ職員は
1)「業者と連絡をとる事があり電話をしていたのではないか。その様な事は認めている」 2)「水分補給の為の買い物でコンビニに立ち寄ったのでは」
との回答。
 これに対し「暫く見ていた。職員は二人ともスマホを見ている丈で耳にあて会話などしている様子でない」 「もう一度職員二人に詳しく事情聴取をして~」と再回答を求めた処、「業者との通話は2分であった」と回答があった。
 即ち、私が見ていた時間は10分位であり約8分間位私用でスマホをしていた事になる。
 この問題は職員二人が勤務時間中に私用のスマホに加え、職員が充分な状況聴取も行わずに、``かばい合う``と言う事である。即ち前述の人事課長と同様である。
 その際職員に「この事も含めてもう1件(上記5))で話しがあるので人事課長に私に電話を」の旨伝言するも前述と同様に電話はない。

7〕市長公室 まちづくり推進課 まちづくり推進係
 6月17日に「市長への提案」(R4-23 No12)の回答が送付されてきたが、私の提案したコピーのみで回答書が同封されていなかった。
 これにつき職員は、「複数の職員によりチェックしたが、同封するのを失念した」との回答で「複数の職員 複数の職員」「二重チェック 二重チェック」と言うが、「この様な単純簡単な事までその様にしていては本来のもっともっと大切な事が滞って行くのではないか」と伝えた。
 即ち私のこれ迄のミス防止策など再三の「市長の提案」に対しその回答はその都度「複数の職員により二重チェックしておりミスなどしていない。この先もミスはない」との回答であった事は、「市長への提案」の取りまとめをしている「まちづくり推進課」が一番よく把握している筈で、その「まちづくり推進課」でさえこの様なミスを犯す始末で、職員が各々に「人ごと」と考え、「他山の石」「自分も」としてとらえていない結果と考える。そして後日送付されてきた文書に再発防止として「確認作業人数の増加」「確認作業の再徹底に注力」を謳っているがこの様な単数``単発``の○※1
 これ迄もそして又この様に約2か月半(4月~6月中旬)の極めて短期間にミスなど職員の職務怠慢に接した。○※2これは私が関連した事のみに起っているとは考えられず、これらは「氷山の一角」で、それを裏付ける様にコロナ関連でも幾多のミスが発生し、加えて申請額算出ミスの取り返しのつかないミスまで発生した。 即ち、他でも日常茶飯事に頻発していると言っても過言ではない。

○※1極めて簡単な処理に「人数の増加」「作業の再徹底」と言うのは誠に白々しく従来から度々指摘している「回答の為の回答作文」にほかならないと考える。
○※2即ち何か手続などをすると必ずミス・不備がついて廻るのである。
 これはミスが起きてもその職員又その場限りで上司もその事を把握していないと考える。それを証拠にこれ迄の事につき、責任者(課長、部長等)より一度として謝罪はない。又把握していたとしても「これ位の事は~」軽く考えていると考える。
 同様に、人事課長も教育・指導する立場にあり乍ら、「本人が謝まればそれでよい」「市民に謝りたくない。謝る必要はない」との「その原因分析も再発防止策も必要なく又市民無視の様な考え」ではいつまで経ってもミス等はなくならず、ましてや申請額算定ミスに至っては取り返しのつかないミス」でありこれについてはR2年5月並びに6月に市長宛の出状文書にて「やがて新聞汝汰になる取り返しのつかないミスが~」と予言したが、まさしくその通りの現実になってしまったのである。
 以上、一つ一つの事象につきその改善の為に下記の提案をする

1〕事故報告書の制定
事故の原因分析と再発防止のため

事故報告書(案)

2)依頼事項受付票の制定
 依頼を受けた事項の処理失念防止のため
 

依頼事項受付票(案)

1)2)については申請額算定ミスを受けて設置される「事務処理ミス防止P/T」にて採り入れるべく提案する。
3)執務姿勢の見直し
 (1)執務中の「僕」との発言禁止
 (2)私用スマホの厳禁
 (3)期限厳守
4)職務知識の向上 以上
(令和4年7月4日受付 山田 安重さん)
 

回答

 このたびは、市長へのご提案をいただきありがとうございます。
 ご提案の「事故報告書」や「依頼事項受付票」の作成につきましては、事務処理ミス防止対策プロジェクトチームによる検討の参考とさせていただきます。
 また、執務姿勢や職務知識に関しましては、各種研修や実務、自己研鑽等を通じて、ご指摘いただきました点も含め、職員の規律保持や知識、技術の向上を図ってまいります。 特に接遇に関しましては、窓口などでの応対の機会が多い職員等を広く対象として、一流の接客を行っている企業等で経験を積んだ方を講師とする研修を行い、職員の意識、行動の変容につなげてまいります。
(担当課:企画政策課 電話:058‐383‐4959 人事課 電話:058‐383‐1450)
 

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