男女が輝く都市づくり条例
男女が輝く都市(まち)づくり
男女が輝く都市づくり条例(平成17年4月1日施行)
男女が共に輝き、豊かで活力と優しさにあふれた社会を目指して、「男女が輝く都市づくり条例」を平成17年4月1日から施行しました。この条例は「男女共同参画社会基本法」(平成11年6月に制定)ならびに「岐阜県男女が平等に人として尊重される男女共同参画社会づくり条例」(平成15年11月制定)を踏まえています。
男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的および文化的利益を享受することができ、かつ共に責任を担う都市づくり」としています。
本市の条例の4つの特徴
- 「男女共同参画社会の形成」を、市は「男女が共に輝く都市(まち)づくり」と表現しました
- 人々の家庭や子育てを大切にします
- 市役所は市内事業所のモデルとなります
- 男女が輝く都市づくりの推進と、地域住民の意見を施策に反映していくため推進会議を開催します
6つの基本理念
- 性別による差別的取り扱いの禁止と個人としての人権の尊重
- 固定的な役割分担や慣行にとらわれない、多様な生き方の選択およびその尊重
- 社会のあらゆる分野における市、市民、事業者との協働
- あらゆる意思決定の場に、男女が対等に参画できる機会の確保
- 家庭生活における活動と、他の活動の両立
- 男女の生涯にわたる健康の確保および女性の妊娠、出産、その他の健康の維持
主な基本施策
- 性別を理由とした差別的取り扱い、ドメスティック・バイオレンス、セクシャル・ハラスメントなどの人権侵害行為を禁止します
- 公衆に表示する情報に関し、性別による役割分担または異性への暴力の助長や不必要な性的表現は慎まなければなりません
- 審議会などの付属機関の委員は、男女の均衡を図るよう努めなければなりません
- 市は、市内事業所のモデルとなるよう努めます
- 市は、男女が共に輝く都市づくりを推進するため、地域で推進会議を開催します
- 男女が輝く都市づくり審議会を設置します
- 苦情、意見、相談に対し適切に対応します
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このページに関するお問い合わせ
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