指定事業所の指定・総合事業単位マスタについて
介護予防・日常生活支援総合事業 事業者指定の手続きについて
介護予防・日常生活支援総合事業の指定手続きについて案内します。
指定の条件
各務原市の介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定の申請については、次の条件を満たしていることが必要です。
- 第1号訪問事業の指定申請の場合は、すでに訪問介護または他市町村総合事業の指定を受けていること
- 第1号通所事業の指定申請の場合は、すでに通所介護(地域密着型含む)または他市町村総合事業の指定を受けていること
申請方法
該当するサービスの申請書類を下記のページよりダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、窓口にご持参いただくか、郵送で送付ください。なお、指定申請などの手続きについての相談をご希望される場合は、事前に電話でご連絡ください。
提出先
〒504-8555
岐阜県各務原市那加桜町1-69
各務原市役所 健康福祉部 介護保険課 施設指導係
電話:058-383-2067
提出期限
総合事業の指定は、毎月1回、1日付で行います。申請にあたっては、指定希望日の前々月末までにすべての書類の提出をお願いします(例 10月1日指定の場合は、8月31日まで)。
ただし、提出期限までに提出した場合でも、書類の不備などにより希望日以降の指定になる場合もありますので、ご了承ください。
変更届出について
指定の内容に変更があった場合には、当該事由が発生してから10日以内に下記の変更届出書に関係書類を添付して、提出をお願いいたします。
また、新たに加算の算定を希望される場合は、算定開始希望月の前月15日までに、関係書類の提出をお願いいたします。
- 変更届出書(様式第3号) (Word 37.5KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙1-1) (Excel 21.9KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2) (Excel 30.7KB)
総合事業単位数マスタの登録について(令和5年4月の単位数マスタ)
・A3およびA7に介護職員等ベースアップ等支援加算を追加しました。
総合事業単位数マスタ(令和5年4月以降)
こちらからダウンロードをお願いします。
(注)A6 6211 単位数識別コードを修正しました。(4月3日)
- 【令和5年4月以降】総合事業単位数マスタ(全体) (CSV 59.4KB)
-
【令和5年4月以降】総合事業単位数マスタ(全体)(要介護受給者区分エラー発生時用) (CSV 54.6KB)
データの取り込み時に「要介護受給者区分」などのエラーが発生した場合には、こちらのデータをご利用ください。
【参考】令和4年10月の単位数マスタ
各務原市総合事業サービスコード一覧
- 訪問介護相当サービス(A2) (PDF 36.1KB)
- 訪問型サービスA(A3) (PDF 59.2KB)
- 通所介護相当サービス(A6) (PDF 52.1KB)
- 通所型サービスA(A7) (PDF 80.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
高齢福祉課 高齢福祉係
電話:058-383-1779
高齢福祉課 高齢福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。