指定事業所の指定・総合事業単位マスタについて

ページ番号1009192  更新日 令和6年8月6日

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介護予防・日常生活支援総合事業 事業者指定の手続きについて

介護予防・日常生活支援総合事業の指定手続きについて案内します。

指定の条件

各務原市の介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定の申請については、次の条件を満たしていることが必要です。

  • 第1号訪問事業の指定申請の場合は、すでに訪問介護または他市町村総合事業の指定を受けていること
  • 第1号通所事業の指定申請の場合は、すでに通所介護(地域密着型含む)または他市町村総合事業の指定を受けていること

申請方法

該当するサービスの申請書類を下記のページよりダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、窓口にご持参いただくか、郵送で送付ください。なお、指定申請などの手続きについての相談をご希望される場合は、事前に電話でご連絡ください。

提出先

〒504-8555
岐阜県各務原市那加桜町1-69
各務原市役所 健康福祉部 介護保険課 施設指導係
電話:058-383-2067

提出期限

総合事業の指定は、毎月1回、1日付で行います。申請にあたっては、指定希望日の前々月末までにすべての書類の提出をお願いします(例 10月1日指定の場合は、8月31日まで)。
ただし、提出期限までに提出した場合でも、書類の不備などにより希望日以降の指定になる場合もありますので、ご了承ください。

変更届出について

指定の内容に変更があった場合には、当該事由が発生してから10日以内に下記の変更届出書に関係書類を添付して、提出をお願いいたします。

また、新たに加算の算定を希望される場合は、算定開始希望月の前月15日までに、関係書類の提出をお願いいたします。

総合事業単位数マスタの登録について(令和6年6月の単位数マスタ)

令和6年6月1日より、総合事業の単位を変更します。単位数が変更するサービス・加算は、以下のとおりです。

総合事業単位数マスタ(令和6年6月以降)

こちらからダウンロードをお願いします。

各務原市総合事業サービスコード一覧

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課 地域包括ケア推進係
電話:058-383-2124
高齢福祉課 地域包括ケア推進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。