指定事業所の廃止・休止・再開について

ページ番号1009194  更新日 令和3年2月12日

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廃止・休止について

事業を廃止または休止する場合は、その廃止または休止の日の1か月前までに、その旨を届け出てください。

再開について

休止した事業を再開したときは、10日以内にその旨を届け出てください。

このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課
電話:058-383-2124
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