介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る加算(減算)の体制などの届出について
令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出について
各務原市の指定を受け介護予防・日常生活支援総合事業を実施する事業所で、令和8年度に介護職員等処遇改善加算を取得する場合は、以下のリンクをご確認いただき、必要な書類のご提出をお願いいたします。
なお、本市の訪問型サービスA事業および通所型サービスA事業については、取得可能な区分が「加算III」または「加算IV」のみとなりますのでご注意ください。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る加算(減算)の体制の届出について
提出期限
算定開始月の前月15日まで(当日消印有効)(16日以後の届出の場合は、翌々月以降の算定となります)
提出方法・提出先
提出方法
窓口、郵送またはメールでご提出ください。
提出先
窓口:各務原市 健康福祉部 高齢介護課 施設指導係
郵送:〒504-8555 各務原市那加桜町1-69
メール:kaigo★city.kakamigahara.gifu.jp(メール送信時は★を@に置き換えてください)
加算届必要書類一覧表(
届出様式
サービス共通
令和8年6月1日より介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表(別紙1-2)の様式が変更となっておりますのでご注意ください。
-
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙1-1) (Excel 21.9KB)
-
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和8年5月まで)(別紙1-2) (Excel 35.9KB)
-
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和8年6月1日~)(別紙1-2) (Excel 33.3KB)
訪問型サービス
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
高齢介護課
電話:058-383-2067
高齢介護課 施設指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
