介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る加算(減算)の体制などの届出について

ページ番号1009195  更新日 令和7年4月1日

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令和6年度介護報酬改定における経過措置期間の終了などに伴う加算の届出について(令和7年4月1日~)

令和6年度介護報酬改定における経過措置期間の終了などに伴い、各務原市の介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けた事業所は以下のとおりご対応ください。

介護職員等処遇改善加算(サービス共通)

令和6年度から加算の区分が変更になる場合は次の(1)~(3)を、変更がない場合は(1)をご提出ください。
なお、訪問型サービスA事業および通所型サービスA事業については、取得可能な区分が「加算III」または「加算IV」のみとなりますのでご注意ください。

(1)介護職員等処遇改善加算計画書(R7年度申請用)(別紙様式2-1および2-2)
(2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙1-1)
(3)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表(別紙1-2)

業務継続計画策定の有無(訪問介護相当サービス)

訪問介護相当サービスの指定を受けた事業所は、次の書類をご提出ください。

  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙1-1)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表(別紙1-2)

(注)体制状況一覧表(別紙1-2)業務継続計画策定の有無欄の「1減算型」「2基準型」のどちらかを選択してください。

提出期限

令和7年4月15日(火曜日)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る加算(減算)の体制の届出について

提出期限

算定開始月の前月15日まで(当日消印有効)(16日以後の届出の場合は、翌々月以降の算定となります)

提出方法・提出先

提出方法

窓口、郵送またはメールでご提出ください。

提出先

窓口:各務原市 健康福祉部 高齢介護課 施設指導係
郵送:〒504-8555 各務原市那加桜町1-69
メール:kaigo★city.kakamigahara.gifu.jp(メール送信時は★を@に置き換えてください)

加算届必要書類一覧表(令和7年4月1日~対応)

届出様式(令和7年4月1日~対応)

サービス共通

訪問型サービス

介護職員等処遇改善加算について

手続き方法や必要書類などにつきましては、以下のページをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

高齢介護課
電話:058-383-2067
高齢介護課 施設指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。