介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る加算(減算)の体制などの届出について

ページ番号1009195  更新日 令和8年3月26日

印刷大きな文字で印刷

令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出について

各務原市の指定を受け介護予防・日常生活支援総合事業を実施する事業所で、令和8年度に介護職員等処遇改善加算を取得する場合は、以下のリンクをご確認いただき、必要な書類のご提出をお願いいたします。
なお、本市の訪問型サービスA事業および通所型サービスA事業については、取得可能な区分が「加算III」または「加算IV」のみとなりますのでご注意ください。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る加算(減算)の体制の届出について

提出期限

算定開始月の前月15日まで(当日消印有効)(16日以後の届出の場合は、翌々月以降の算定となります)

提出方法・提出先

提出方法

窓口、郵送またはメールでご提出ください。

提出先

窓口:各務原市 健康福祉部 高齢介護課 施設指導係
郵送:〒504-8555 各務原市那加桜町1-69
メール:kaigo★city.kakamigahara.gifu.jp(メール送信時は★を@に置き換えてください)

加算届必要書類一覧表(

届出様式

サービス共通

令和8年6月1日より介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表(別紙1-2)の様式が変更となっておりますのでご注意ください。

訪問型サービス

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

高齢介護課
電話:058-383-2067
高齢介護課 施設指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。