総合事業指定事業所の指定更新について
介護予防・日常生活支援総合事業 事業者指定更新の手続きについて
介護保険法の規定により、総合事業事業所指定の有効期間は6年間となりますので、6年ごとに指定更新の手続きを行う必要があります。
更新手続きを行わなかった場合は、事業所の指定効力を失うこととなりますのでご注意ください。
申請方法
該当するサービスの申請書類を以下よりダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、窓口にご持参いただくか、郵送で送付ください。なお、指定申請などの手続きについての相談をご希望される場合は、事前に電話でご連絡ください。
提出先
〒504-8555
岐阜県各務原市那加桜町1-69
各務原市役所 健康福祉部 介護保険課 施設指導係
電話:058-383-2067
- 指定更新申請に係る添付書類一覧 (Word 22.8KB)
- 指定申請書 (Excel 25.9KB)
- 従業者の勤務体制および勤務形態一覧表 (Excel 16.8KB)
- 誓約書 (Word 33.5KB)
- 付表1-1(訪問介護相当サービス) (Excel 25.4KB)
- 付表1-2(訪問型サービスA) (Excel 25.4KB)
- 付表2-1(通所介護相当サービス) (Excel 23.7KB)
- 付表2-2(通所型サービスA) (Excel 23.6KB)
提出期限
総合事業の指定更新は、毎月1回、1日付で行います。申請にあたっては、指定更新日の前々月末までにすべての書類の提出をお願いします(例 10月1日指定更新の場合は、8月31日まで)。
このページに関するお問い合わせ
高齢福祉課 地域包括ケア推進係
電話:058-383-2124
高齢福祉課 地域包括ケア推進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。