総合事業指定事業所の指定更新について

ページ番号1014698  更新日 令和5年12月15日

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介護予防・日常生活支援総合事業 事業者指定更新の手続きについて

介護保険法の規定により、総合事業事業所指定の有効期間は6年間となりますので、6年ごとに指定更新の手続きを行う必要があります。
更新手続きを行わなかった場合は、事業所の指定効力を失うこととなりますのでご注意ください。

申請方法

該当するサービスの申請書類を以下よりダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、窓口にご持参いただくか、郵送で送付ください。なお、指定申請などの手続きについての相談をご希望される場合は、事前に電話でご連絡ください。

提出先

〒504-8555
岐阜県各務原市那加桜町1-69
各務原市役所 健康福祉部 介護保険課 施設指導係
電話:058-383-2067

提出期限

総合事業の指定更新は、毎月1回、1日付で行います。申請にあたっては、指定更新日の前々月末までにすべての書類の提出をお願いします(例 10月1日指定更新の場合は、8月31日まで)。

このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課 地域包括ケア推進係
電話:058-383-2124
高齢福祉課 地域包括ケア推進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。