森林周辺の土地での火入れ許可について

ページ番号1025771  更新日 令和7年11月12日

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森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行う場合は、「森林法」および「各務原市火入れに関する条例」に基づき、許可申請の手続きを行う必要があります。

1.許可申請が必要な場合

森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れを行う場合

2.申請期間

火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前まで市長に申請してください。

3.火入れ許可の対象期間

1件につき10日以内

4.火入れ許可の対象面積

1団地における1回の火入れ許可の対象面積は、2ヘクタールを超えないものとします。

5.許可の申請

許可の申請は、火入許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申請してください。

  1. 火入許可申請書(様式第1号)
  2. 火入れをする土地およびその周囲の現況ならびに防火の設備の位置を示す見取図
  3. 火入地が申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
  4. 申請者が、請負などの契約に基づき火入れを行う場合には、その契約書の写し

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このページに関するお問い合わせ

農政課
電話:058-383-1129
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