法人の市民税 税額の計算方法
均等割
均等割の額= (均等割の税率×市内に事業所などがあった月数)÷12カ月
資本金等の額(注) | 市内事業所などの 従業者数 |
税率 |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超えるもの | 3,000,000円 |
50億円を超える法人 | 50人以下のもの | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超えるもの | 1,750,000円 |
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下のもの | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超えるもの | 400,000円 |
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下のもの | 160,000円 |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人超えるもの | 150,000円 |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下のもの | 130,000円 |
1千万円以下の法人 | 50人超えるもの | 120,000円 |
上記以外の法人など | 50,000円 |
(注) 平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、「資本金等の額」は「資本金等の額」を「資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額」 と比較して大きい方の額を「資本金等の額」とします。ただし、無償増資、無償減資等による欠損補填を行った場合は、調整後の額を「資本金等の額」とします。
法人税割
平成26年9月30日以前に開始する事業年度分 法人税割の額=法人税額(注)×税率(14.7%)
平成26年10月1日以後に開始する事業年度分 法人税割の額=法人税額(注)×税率(12.1%)
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 法人税割の額=法人税額(注)×税率(8.4%)
(注)法人税額について
- 法人税額とは、次の算式で計算されます。
(法人税法などの規定によって計算された法人税額)+(法人税法の規定によって控除した所得税額・外国税額など)
- 事務所・事業所などが他の市町村にもある場合、各務原市に納める法人税割の算定の基礎となる法人税額は、次の式により分割して求められます。
法人税額×(市内の従業員数÷全従業員数)
法人税割における予定申告の経過措置について
法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額は次の式により計算します。
- 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
なお、令和元年10月1日以後に開始する2回目以降の事業年度分は、「3.7」の部分を通常の「6」で計算します。
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