事業主の皆さまへ 市・県民税の特別徴収(給与天引き)のお願い

ページ番号1009072  更新日 令和5年11月1日

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岐阜県と県内全市町村は、給与所得者の方の利便性の向上を推進するとともに、地方税法等に基づく、適正な課税と徴収を行うため、特別徴収を徹底する取組みをしています。

給与所得者にかかる市・県民税については、特別な事情がない限り、所得税の源泉徴収と同じように「特別徴収(給与支払者が給与天引きする)」の方法によって徴収するものと定められています。(地方税法第321条の3、第321条の4)
まだ特別徴収を行なっていない事業主は、制度をご理解の上、ご協力をよろしくお願いいたします。

市・県民税の特別徴収とは

 特別徴収とは、個人の市・県民税を毎月の給与から天引きし、事業所でまとめて納入する方法のことです。(個人ごとで納めていただく方法は普通徴収と呼びます。)個人で税金を納める手間が省けることや、普通徴収が通常4期分割であるのに対し、特別徴収は原則として、6月~翌年5月の12期分割であるため、1期あたりの税負担が少ないなどのメリットがあります。

特別徴収の手順

令和5年1月から12月に給与・賃金等を支払った事業主の方は、受給者が令和6年1月1日(令和5年中に退職した方は、退職した日)に居住する市町村に給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を令和6年1月31日(水曜日)までに提出していただく必要があります。提出していただいた特別徴収義務者(事業所)には、毎年5月に「特別徴収税額の通知書」が送付されます。

特別徴収税額の通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく住民税額(年税額および毎月の額)が記載されていますので、記載された月割額を毎月の給与から徴収した上、翌月の10日までに納入してください。(なお、翌月の10日が金融機関等の休業日にあたる時は、翌営業日が納入期限になります。)

また、年度途中に加入された従業員の方の分に関しては、「市民税・県民税 特別徴収への切替申請書」を提出していただくことで、特別徴収に切替えることができます。

特別徴収することができなくなった場合

次のような事由が生じて、特別徴収をすることができなくなった場合には、異動届出書を提出していただく必要があります。
(例) 従業員が退職・転勤・休職したとき
異動届出書については、異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

市民税課
電話:058-383-7309
市民税課 市民税第二係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。