法人の市民税 申告と納付

ページ番号1009068  更新日 令和3年2月12日

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 それぞれの法人が自ら自己の税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付することになっています。

事業年度1年

中間申告(予定申告)

申告期限

事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内

納付税額

次の1.または2.の額

  1. 均等割額と前事業年度の法人税割額に6を乗じた金額を前事業年度の月数で除した金額の合計額(予定申告)
  2. 均等割額とその事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(中間申告)

確定申告

申告期限

事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内

納付税額

均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。

このページに関するお問い合わせ

市民税課
電話:058-383-1114
市民税課 市民税第一係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。