法人の市民税 納税義務者
法人の市民税を納めるのは、法人(会社など)のほか、人格のない社団などで、次のとおりです。
- 市内に事務所または事業所のある法人
均等割額+法人税割額 - 市内に事務所または事業所はないが、寮などのある法人
均等割額 - 市内に事務所若しくは事業所などのある公益法人などまたは法人でない社団などで収益事業を行わないもの
均等割額
このページに関するお問い合わせ
市民税課
電話:058-383-1114
市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
法人の市民税を納めるのは、法人(会社など)のほか、人格のない社団などで、次のとおりです。
市民税課
電話:058-383-1114
市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。