適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)について

ページ番号1018691  更新日 令和5年8月24日

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令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
インボイス制度においては、買い手として消費税の仕入税額控除を行うためには原則としてインボイス(適格請求書)などの保存が必要となり、売り手としてインボイスの発行を行うためには「適格請求書発行事業者」としての登録が必要となります。
本市でも会計別に適格請求書発行事業者として登録を行いましたので、登録番号をお知らせいたします。

インボイス制度に関するご案内

インボイス制度の詳細は、国税庁専用ダイヤルへお問い合わせいただくか、国税庁ウェブサイトをご覧ください。

国税庁インボイスコールセンター
0120-205-553(無料)
受付時間9時~17時(土日祝除く)

適格請求書発行事業者登録番号

各務原市各会計の適格請求書発行事業者登録番号は、次のとおりです。
会計名 登録番号 お問い合わせ先
各務原市一般会計 T7000020212130

企画政策課

058-383-4959

各務原市水道事業会計 T5800020000150

水道総務課

058-383-7111

各務原市下水道事業会計 T5800020001339

下水道課

058-383-7114

国税庁ウェブサイトにて上記の登録番号を入力することで、登録情報をご確認いただけます。

このページに関するお問い合わせ

企画政策課
電話:058-383-4959
企画政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。