ごみ・環境 よくある質問

ページ番号1023764  更新日 令和7年1月29日

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質問事業所および事業活動に伴って出るごみは、地域のごみステーション(家庭ごみステーション)に出せますか。

回答

原則、出すことはできません。

事業活動に伴ってでるごみには、一般廃棄物と産業廃棄物があります。一般廃棄物は北清掃センターで処理することができますが、産業廃棄物は、専門業者に処理を依頼してください。(一部北清掃センターで処理できる産業廃棄物もあります。)

事業系一般廃棄物の処理について

事業系一般廃棄物の処理については、以下の方法から選択してください。

  1. 市の許可を取得した「一般廃棄物収集運搬許可業者」に依頼する(有料)
  2. 事業者が自ら北清掃センターへ搬入する。(有料、10キロあたり100円)
  3. 家庭のごみと同質の燃やすごみは、少量の場合に限り、地元自治会の了解を得て、「事業用ごみ袋」で地域の燃やすごみステーションへ出す。(1回の収集日あたり、事業用ごみ袋3袋まで)

(注)分別基準を守ってください。

(注)リサイクルできる紙ごみ、緑ごみ等は再資源化施設に搬入してください。

(注)「一般廃棄物収集運搬許可業者」については環境政策課までお問い合わせください。

(注)北清掃センターへの平均的な搬入量が1か月あたり1トンを超える場合は、事前に環境政策課にて手続きが必要です。

 

その他、事業所および事業活動に伴って出るごみの処理についての詳細は、

をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

環境政策課
電話:058-383-4230
環境政策課 環境政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。