名勝「木曽川」の現状変更に関する手続きについて

ページ番号1019300  更新日 令和5年12月15日

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名勝木曽川(夕暮富士)

木曽川は長野県の鉢盛山を水源とする一級河川です。特に、岐阜県可児市から坂祝町を経て愛知県犬山市・各務原市に至る流域は、雄大な流れとその中に見える荒々しい岩や奇岩、終点に現れる犬山城と伊木山が美しい風景をなすものとして大正期から「日本ライン」と呼ばれ、親しまれています。

この木曽川の美しい風景は、昭和6年5月11日、我が国の優れた国土美を表すもので、将来的にも欠くことができない観賞上の価値が高いものとして、国の名勝に指定されました。

名勝「木曽川」の風景をこれからも守り、伝え続けていくに当たり、その現状を変更する行為を行う場合、文化財保護法の規定による手続きが必要になります。

手続きが必要な行為について

文化財保護法では、史跡名勝天然記念物に関して「その現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為(現状変更)をしようとするとき」は、文化庁長官(内容によっては各務原市教育委員会)の許可を受けなければならないとされています。

主には以下のような行為をいいますが、これら以外の行為も許可を受けなければならない行為に該当する可能性がありますので、ご不明な場合は、文化財課までお問い合わせください。

  • 住宅の新築、増築、改築、解体、外壁の色彩変更
  • 住宅の外構工事(塀、カーポートなど)
  • 太陽光パネルの設置
  • 構造物の新設、改修、撤去
  • 土地の造成(掘削、盛土、切土)
  • 木竹の植樹、伐採

名勝「木曽川」の区域の照会

上記のような行為を計画する土地が名勝「木曽川」の区域に該当するかどうかは、下記の方法でご照会いただけます。
ご照会の際は、土地の地番と位置図をご持参または送信してください。

  1. 文化財課窓口(産業文化センター7階)
  2. 電話:文化財課(直通)058-383-1475
  3. ファクス:058-389-0218
  4. メール:bunka@city.kakamigahara.gifu.jp

注)1・2については、市役所開庁日(平日)の午前8時30分~午後5時15分のみ受付いたします。また、3・4について、閉庁日に送信された照会への回答は、次の開庁日以降となりますのでご了承ください

現状変更申請に関する手続きについて

名勝「木曽川」の現状変更に関する申請などの手続きについては、事前に文化財課までお問い合わせください。

なお、現状変更に関する申請などの様式は、下記からダウンロードできます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

文化財課
電話:058-383-1475
ファクス:058-389-0218
文化財課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。