埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の照会・手続きについて

ページ番号1014951  更新日 令和5年10月2日

印刷大きな文字で印刷

文化財保護法では、「周知の埋蔵文化財包蔵地」(遺跡)内で土木工事など行う場合は、事前に届出を行うことが義務付けられています。

各務原市には、古墳や集落・寺院跡など約200カ所の遺跡が確認されています。市内で、土木工事や住宅建設などを予定されている場合は、あらかじめ文化財課までご照会ください。

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の照会

工事などを計画する土地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当するかどうかは、下記の方法でご照会いただけます。
ご照会の際は、土地の地番と位置図をご持参または送信してください。

  1. 文化財課窓口(産業文化センター7階)
  2. 電話:文化財課(直通)058-383-1475
  3. ファクス:058-389-0218
  4. メール:bunka@city.kakamigahara.gifu.jp
  5. ウェブサイト「岐阜県域統合型GISぎふ」(下記リンク)

注1)1・2については、市役所開庁日(平日)の午前8時30分~午後5時15分のみ受け付けいたします。また、3・4について、閉庁日に送信された照会への回答は、次の開庁日以降となりますのでご了承ください
注2)5については、マップ表示後、「表示切替」から「埋蔵文化財」を表示してください。また、遺跡範囲の境界線上など、遺跡内かどうか不明確な場合は、上記1~4の方法でお問い合わせください

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に関する手続きについて

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に関する手続きについては、各務原市教育委員会文化財課までお問い合わせください。

なお、埋蔵文化財包蔵地の試掘申請書および埋蔵文化財発掘の届出の様式は、下記からダウンロードできます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

文化財課
電話:058-383-1475
ファクス:058-389-0218
文化財課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。