マイナンバー独自利用事務の届出事項の公表について

ページ番号1002601  更新日 平成29年4月25日

印刷大きな文字で印刷

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」)第9条第2項の条例で定める事務(いわゆる「独自利用事務」)に関して、番号法第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(平成27年特定個人情報保護委員会規則第3号)第4条第1号に基づく届出書を、同規則第4条第4項に基づき公表いたします。

執行機関

届出番号 事例類型 独自利用事務の名称
市長 1

 108-1

 各務原市福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2  9-1  各務原市福祉医療費助成に関する条例によるこどもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3  65-1  各務原市福祉医療費助成に関する条例による母子家庭等の母および児童または父子家庭の父および児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

独自利用事務の関連規範

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1128
医療保険課 医療保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。